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フォグランプ。必需品ですけど、車検での決まりをご存知ですか?

フォグランプは運転にとても必要なツールです。でも、車検の際に何が必要になるのかご存知の方は、多くは無いのではないでしょうか?そこで今回は、 フォグランプについて、特に車検時のフォグランプへの注意事項について、調べてみます。

フォグランプ類の灯火類車検基準

今回は、ヘッドライトやフォグランプなどの灯火類の車検の合否ボーダーラインについて、わかりやすく解説します。

というのも、多くのドライバーは車検を業者さん任せにしていて、どのような法的基準に則って車検に合格させた愛車なのか考えたことも無く、乗っていると思えわれるからです。

そんなくせに、改造とまではいかなくとも色々愛車に手を入れる人も多いのではないでしょうか?

それって、法令違反になる可能性もあるし、それどころか事故の原因を作り出してるのかもしれません・・・・?

フォグランプ類の灯火類には非常に厳しい車検規定があります!

ヘッドライトやテールレンズ、フォグランプなどの灯火類は、安全性に直接関わる部分ですので、車検上も非常に厳しい細かい規定があります。

ヘッドライト(前照灯)

ヘッドライト(前照灯)には、下記のような規定があります。

・灯光の色は、白色又は淡黄色
・左右で色が違ってはいけない
・色温度は3500~6000K(ケルビン)程度
・左右対称に取り付けられている
・ランプの数はロービームで2灯、ハイビームでは2灯ないし4灯
・ハイビーム時の明るさは、2灯式では1万5000カンデラ以上。4灯式では1万2000カンデラ以上
・最高光度の合計は、22万2000カンデラを超えないこと
・光の向きと角度は、ロービームは40m先のものを確認でき、なおかつ対向車の妨げにならないようにやや左向き
・ハイビームは100m先を確認できること
・レンズの上部の高さが地面から120cm以下で、下部が50cm以上。ライト部の端からボディ側面まで40mm以内に収まっていなければならない
・バルブに着色されているものはだめ
・今流行のHIDでも、白色又は淡黄色で最高光度の合計が22万2000カンデラ以内であれば問題ない

①照明部の下縁の高さが地上から0.5m以上であること
②照明部の上縁の高さが地上ら1.2m以下であること
③照明部の最外縁が車の最外側から400mm以内であること

スモールライト(車幅灯)

スモールライト(車幅灯)には、車検上次のような規定があります。

・灯光の色は、白色又は淡黄色又は橙色である
・すべてが同色であること
・夜間にその前方300mの距離から確認できるもの

ウインカー

ウインカーにも、車検に関わる下記のような規定があります。

・灯光の色は橙色である
・レンズ部分の面積が前方後方ともに20cm2以上、サイド部分のレンズは10cm2以上
・電球は15W以上
・前方又は後方から100m離れたところから確認できる
・点灯回数は毎分60~120回でなければならない
・ランプの高さは地面から35cm~210cm以内であり、ボディの1番外側から40cm以内でなければならない
・クリアレンズに変更している場合は、ランプが橙色に着色されている

フォグランプ(霧灯)

フォグランプ(霧灯)には、車検に関係する下記のような規定があります。

・灯光の色は、白色又は淡黄色
・すべてが同色であること
・左右対称
・ヘッドライトの位置よりも下であること
・取り付けることができるフォグランプの数は、フロント2つとリア2つまで
・明るさは1万カンデラで、角度は下向き
・前方のフォグランプは、照明部の上縁の高さが地面から25~80cm
・後方のフォグランプは、尾灯よりも明るく点灯し、照明部の上縁の高さが地面から25~100cm以内で、ブレーキランプよりも10cm以上離れている
・ヘッドライト点灯時に灯火可能で、ヘッドライト消灯時には点灯しない

平成18年1月1日以降に製作された車は
①下縁の高さが地上から0.25m以上あること
②上縁の高さは地上から0.8m以下であること
③車の最外縁から400mm以内に照明部 の最外縁があること

バックランプ(後退灯)

バックランプ(後退灯)には、車検に影響する下記のような規定があります。

・灯光の色は白色である
・同時に点灯するバックランプの数は2個以下
・バックランプが2個ある場合は、左右対称である
・後方75m離れたところから確認できるもの

ブレーキランプ(制動灯)

ブレーキランプ(制動灯)には、車検に必要な下記のような規定があります。

・灯光の色は赤色である
・電球は15W以上
・レンズ部分の面積は20cm2以上
・100m離れたところから確認できるもの
・ランプの高さは地面から35cm~210cm以内であり、ボディの1番外側から40cm以内でなければならない
・クリアレンズに変更している場合は、ランプが赤色に着色されている

フォグランプについての保安基準

今さらですが、「車検に関わる規定」とは保安基準のことで、保安基準ではフォグランプは第33条(前部霧灯)が該当しますし、この7保安基準に合致していれば車検に通るということになります。

前述のとおり、ライト類は車検の段階で割合細かい規定になっていることが多いのですが、フォグランプについても高さや色、個数などまで決まっています。
項目ごとに分けてより詳細な説明をしていきます。

車検で通るフォグランプの色とは?

こちらもすでに記しましたが、保安基準によりますと
    「白色または淡黄色でそのすべてが同一の色であること」
となっていて、合致しなければ車検には通りません。

フォグランプを正規部品以外に交換すること自体は基本的にそれだけで車検に通らない原因となるということではありません。
問題はそのときの色が上記の保安基準に適合しているかどうかということです。
微妙なフォグランプに黄色という色がありますが、保安基準からすれば薄くない黄色のフォグランプは車検に通らないと考えておくと良いと思います。

車検の保安基準とフォグランプの明るさやケルビン数

保安基準にはフォグランプの明るさやケルビン数という規定はありません。
ただし上記のように「白色あるいは淡黄色」という基準がありますので、フォグランプの明るさやケルビン数によってはこの色の基準に引っかかってしまい、車検に通らないということも出てきます。

明確な基準というものはないですが、
    「6000Kまであたり」
にしておくとフォグランプの保安基準に適合し車検は通ると考えて良いらしいです。

フォグランプの高さについても前述しましたが、保安基準では細かく決まっていて
   照明部の上縁の高さが0.8メートル以下で、かつすれ違い前照灯の上縁を含む水平面以下
   照明部の下縁の高さは0.25メートル以上
となっています。

車検とフォグランプの位置と個数

またこの保安基準ではフォグランプの位置も決めています。
高さについては上記の通りですが、フォグランプの横位置としては「照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリ以内」というようになっています。

個数についても
   左右同数で対称
   同時に3個以上点灯しないこと
というようになっていて、街中でラリーカーのようにたくさんフォグランプが点くような車は車検に通りません。

車検でフォグランプの光軸検査は行われるのか?

結論からいいますと、車検上は光軸検査はありません。
車検時に光軸検査はヘッドライトについては行われますが、フォグランプは位置や色など上記のような基準を判断されるということです。

車検でフォグランプの光軸ではありませんが、
  「振動、衝撃等によりくるわないこと」
という保安基準がありますので、ガタつきがある場合には整備しておくことが必要という程度ではないかと思います。

前の車が消えた! "超"濃霧の自動車道-テールランプも見えなくなる!!

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