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え?本当?二日酔いの時に運転すると酒気帯び運転になるの?

知っていますか?二日酔いの時の運転は酒気帯び運転と見なされ、厳しい罰則を受けることとなります。車やバイクだけでなく、自転車の運転でももちろんです。一体どうしてなのでしょうか。今回は二日酔いの時の運転に関する情報をご紹介します。

二日酔いでの運転は酒気帯び運転?

お酒を飲んだ状態で車やバイクを運転する行為は飲酒運転になりますが、二日酔いの状態での運転はどうなるのか、考えたことはありませんか?
二日酔いの時に車やバイクを運転すると酒気帯び運転になるのでしょうか?

正解は「二日酔いの状態でも酒気帯び運転になります」。

飲んだ後、仮眠をとったり、お風呂に入ったりしたからといって運転しようとする人がいますが、体内にアルコールが残っている二日酔いの状態での運転はれっきとした飲酒運転で、罰則の対象になります。

二日酔いでの運転はどうして酒気帯びと見なされるの?

では、アルコールを摂取したのは昨晩なのに、二日酔いというだけでどうして酒気帯び運転をと見なされるのでしょうか。
問題なのは二日酔いという状態です。
それは一体どういうことなのでしょうか。

二日酔いの朝はアルコールが抜けていないと考えていいでしょう。
アルコールの分解が追い付かなくて二日酔いになっているわけですから、体内からアルコールが完全に抜けていると考えるのは無理があります。
二日酔いの時は血液中にアルコールが残っているので、息や体臭がまだ酒臭いはずです。

アルコールの分解能力は体重1kgに対して1時間に純アルコール0.1g程度といわれています。
対してビール500ml(5%)の純アルコールは20g、日本酒1合(180ml、15%)の純アルコールは21.6g程度です。

体重60kgの場合、1時間で6gのアルコールを分解できるため、500mlのビールを2杯、その後日本酒2合を飲んだだけでアルコール分解に14時間かかってしまいます。
つまり夜10時に飲み始めたのであれば、次の日の昼12時までアルコールが残っていることになります。
二日酔いの朝は酒気帯び運転になる可能性が十分にあるのです。

注意しなくてはいけないのが、アルコールの分解能力には大きな個人差があり、さらに体調でも変わることです。
肝臓の調子が悪い時はアルコールはなかなか分解されません。
このため、いつもより飲む量が格段に少なかったとしても二日酔いを起こした時点で飲酒運転となる可能性が高いと言えます。

二日酔いの時に運転していると

では、二日酔いの時の検問や事故に関してはどのように扱われるのでしょうか。

実際に二日酔いの状態で酒気帯び運転で捕まる事例が多々あります。
極端な例ですが、肝硬変を起こしていた男性が飲んだ翌日の夕方に呼気アルコール検査で0.6mg/lという高い数値が検出されたという交通事故がありました。
この0.6mg/lというアルコール濃度は飲酒直後相当の数値であり、この状態で運転をしていると「酒気帯び」ではなく「酒酔い」として厳しく罰せられます。

ついでに自動車保険の話もしますが、二日酔いであったとしても酒気帯びを含む飲酒運転では免責事項があります。
事故を起こしても運転手、搭乗者、自車両に関する保険金が支払われません。
※被害者側の保険金は被害者救済の理念に則り支払われます。

さらに車同士の事故の被害者であっても飲酒運転をしていた場合は過失が大きいと判断されてしまいます。
このように二日酔い状態で運転すると事故を起こしやすく、かつ社会的に非常に不利な立場に追い込まれます。

二日酔いの自転車運転ももちろん…

バイクや車だけでなく、自転車の二日酔い運転はどうなのでしょうか。
近年では、自転車に対する罰則も見直され、厳しい罰則が下るようになっていますね。
二日酔いで自転車に乗ることはいいのでしょうか。

鼻歌交じりに自転車をこぐ酔っぱらいのおじさんを見るとどことなく昭和の風情を感じてしまいますが、当時は自転車の飲酒運転に関しては取り締まりをほとんどしていませんでした。
このため今でもお酒を飲んで自転車で帰る人が多く見受けられますが、実は自転車の飲酒運転も道路交通法で禁止されています。
つまり、自転車であっても二日酔い運転はダメです。

酒気帯びに関する法令

年々、飲酒運転に関する取り締まりが厳しくなっているのはご存知のとおりです。
では、酒気帯びに関する道路交通法を見てみましょう。

酒気帯び運転等の禁止に関する法令は道路交通法第六十五条に明記されています。
飲酒運転はするな、させるなという文言が盛り込まれています。
酒気帯び運転になることが分かっていて、酒をすすめたり、車両を動かせというのも罰則の対象ということです。
 

酒気帯び運転の罰則に関しても道路交通法第百十七条に明記されています。
罰則になる対象者や罰則の重さなどです。
車両等、軽車両等と書かれているので、軽車両にあたる自転車、リヤカー人力車、乗馬も罰則の対象です。

二日酔いでの運転のまとめ

いかがでしたか。

二日酔いでも酒気帯び運転と見なされ検挙されるケースが多々あります。
実際、二日酔い運転で事故を起こし、社会的制裁を受けている方も多数います。

例え、前日の飲酒であっても二日酔いの時、調子が悪い時は絶対に運転しないでください。
通勤に車やバイク、自転車を使う方はお酒の量や体調、時間を考えて控えめにしましょう。
お酒が弱い方や体調が悪い方は断る勇気も大切です。
人生を棒に振るようなことがないように、二日酔いにならないうまく付き合えるといいですね。

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