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引っ越したら忘れずに!自分でやってみよう!軽自動車の住所変更

引越したら必ず住所変更をしますよね。役所はもちろん、会社や学校、銀行や郵便局など、色々あって大変ですが、軽自動車の住所変更はどうしてますか?うっかり忘れていませんか?今回は軽自動車の住所変更はどうするのか、自分でもできるのか、を見ていきたいと思います。

引っ越したら住所変更をしよう

引越しって、結構やる事がたくさんあって、大変ですよね。
そんなバタバタと慌しい中、忘れてしまいがちなのが、軽自動車の住所変更です。
勤め先や金融機関の住所変更はしても、なかなか車の住所変更までは気が回らない、という事は多々あるようです。

軽自動車の住所変更、ちゃんと済ませましたか?

役所に住所変更の手続きをしても、所有している軽自動車の住所変更にはなりません。
引越しをしたら、15日以内に必ず、軽自動車の住所変更手続きをするようにしましょう。

お金を払って、代行業者さんに頼む事もできますが、時間があれば自分でもできます。
では自分で軽自動車の住所変更をするにはどうすれば良いか、具体的に見ていきましょう。

軽自動車の住所変更ってどうするの?

軽自動車の住所変更をする場所は?

軽自動車の住所変更の手続きをする場所は、軽自動車検査協会で行います。
普通自動車の住所変更を行う、陸運局ではありませんので、注意して下さい。
住んでる地域によって、管轄の軽自動車協会が違います。
以下で確認してみて下さい。

軽自動車の住所変更の手続きは、軽自動車検査協会へ。

軽自動車の住所変更に必要なものは?

軽自動車の住所変更手続きのために、持って行くものは次の通りです。

印鑑

所有者と使用者の印鑑がそれぞれ必要です。
所有者と使用者が同じ場合は一つでいいです。普通の認印で大丈夫です。

住民票など

新しい住所を確認するために、使用者の住所を証明できる書類が必要になります。
3ヶ月以内に発行された、住民票や印鑑登録証明書が必要です。

自動車検査証(車検証)

車検証

ナンバープレート

以前の住所と同じ管轄のナンバープレートなら変更する必要はありませんが、(例)横浜→横浜
異なる管轄ならば必要になります。(例)横浜→品川

以前の住所と管轄が変わる場合は、ナンバープレートも必要です。

自動車検査証記入申請書

申請書は軽自動車検査協会にあります。

自動車検査証記入申請書

軽自動車税申告書

これも軽自動車検査協会にあります。
いずれの書類も、必要事項に記入するのに、結構時間がかかります。

軽自動車税申告書

住所変更の手続きをしよう

必要な書類等が準備できたら、管轄の軽自動車検査協会へ行って手続きをしましょう。
受付時間は平日の昼間、午後4時までです。

受付時間は4時までです。

まず書類整備確認窓口で、持ってきた書類に不備が無いか確認し、住所変更に必要な申請書類の記入をします。(事前に申請書を入手していれば、予め記入してきても構いません)

窓口で住所変更の書類に不備がないか確認です。

次に、ナンバープレートの変更がある場合は、持ってきたナンバープレートを返却窓口で返却し、申請書に判子を押してもらいます。

申請受付窓口で、記入した申請書を提出します。
問題が無ければ、新住所の車検証が交付されますが、不備があるとやり直しになります。
事前に書類の書き方をよく確認しておくようにしましょう。
因みに、週末や月末、年度末は特に混むようです。

週末、期末は混雑します。

続いて、地方税申告窓口で、軽自動車税の申告手続きをします。
この時、軽自動車税の納税義務者(所有者)の住所変更手続きも同時に行われます。

最後に、ナンバー変更のある場合は、ナンバー取扱窓口で、新しいナンバープレートを受け取ります。
車検証に間違いがない事を確認したら、新しいナンバープレートを軽自動車に取り付けましょう。

以上で軽自動車の住所変更手続きは完了です。

新しいナンバープレートを取り付けて、軽自動車の住所変更の完了です。

もしも軽自動車の住所変更をしなかったら?

住所変更、放っておくと面倒なことに。

もしも住所変更をしなかったら、毎年4月に発生する軽自動車税の納税通知が、前住所の方へ行ってしまいます。
そのまま放置していたら、税金の滞納になり、最悪差し押さえになってしまいます。
また、道路運送車両法という法律の第12条に、

第十二条  自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

出典:http://law.e-gov.go.jp

と書かれています。また違反した場合について、同じく道路運送車両法第109条に、

第百九条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
~ 略 ~
二  第十二条第一項、第十三条第一項又は第十五条第一項の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者
~ 以下略

出典:http://law.e-gov.go.jp

と定められています。
実際検挙されるかはわかりませんが、法律違反をしている事がわかってる、というのは居心地が悪いものです。

引っ越したら忘れずに住所変更しよう

いかがでしたか?
今回は軽自動車の住所変更について見てきました。

引越しの直後の慌しさの中で、チョッと面倒かもしれませんが、
ちゃんと15日以内に住所変更手続きをし、晴れやかな気分で新生活を迎えたいものですね。

しっかり住所変更をして、新生活をスタートさせましょう。

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