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軽自動車がナンバー変更になるとき、ナンバー変更したいときについて

今の軽自動車のナンバー変更をしたいと思ったことってありませんか?こすって傷だらけ、いたずらされて折れ曲がっているとか、どうにもこのナンバーが気に食わない、ゴロが悪い、縁起が悪いという理由でもナンバー変更できます。今回は軽自動車のナンバー変更のあれこれについて。

軽自動車のナンバー変更とは?

売買や譲渡により、軽自動車の使用者を変更する場合、または引越しなどにより、軽自動車の使用者の住所を変更する場合にナンバー変更になることがあります。

軽自動車のナンバープレート

また、ナンバープレートの再交付を受ける場合や「希望ナンバー」、「ご当地ナンバー」、「字光式ナンバープレート」に変更する場合もナンバー変更になります。

軽自動車の使用者が希望のナンバーを選べるのが「希望ナンバー制度」ですが。「ご当地ナンバー」でも「字光式ナンバー」でも「希望ナンバー制度」を利用できます。

軽自動車のナンバー変更-その1「使用の本拠の位置が変わる場合」

軽自動車を売買したり、譲渡すると軽自動車の「使用の本拠の位置」が変わります。
また、軽自動車の使用者が引っ越しをすると、「使用の本拠の位置」が変わります。

軽自動車の引っ越し

引っ越した場合ナンバー変更となることがあります。

国に代わって軽自動車の検査事務等を行う機関が「軽自動車検査協会」です。現在は全国87箇所の事務所・支所において検査事務等を行っています。

軽自動車の「使用の本拠の位置」が変更になると、その軽自動車を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所が変更になることがあります。
管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所が変更になると、ナンバー変更となり、その手続きも必要となります。

軽自動車のナンバー変更-その2「再交付と番号変更」

「再交付」は現在、軽自動車についているナンバープレートと同じ番号でナンバープレートを再交付してもらうことです。従って「再交付」はナンバー変更になりませんが、「番号変更」はナンバー変更になります。
ナンバープレートの再交付を受ける場合、「盗難・紛失」による場合と「破損・汚損」による場合で手続き方法が異なります。

軽自動車のナンバープレート

単なるナンバー変更でもナンバー変更できます。

その手続きは、ナンバープレートを返納できるかどうかで異なります。紛失や盗難にあった場合はそのナンバープレートを返納することができませんので、「番号変更」という手続きになります。

事故などで「破損」したり、汚れがひどく「汚損」による再交付の場合は同じ番号で再交付することができます。但し、文字の判別が不可能でそのナンバーを正確に読めない場合は「番号変更」となります。

軽自動車のナンバープレート紛失

ナンバープレート紛失して再交付してもらう場合はナンバー変更となります。

ナンバープレートが盗難にあったり、はずれて紛失した場合は、盗難届または紛失届を警察署に行ってください。また、「番号変更」手続きの際には『車両番号標未処分理由書』の添付が必要です。

軽自動車のナンバー変更-その3「希望ナンバー」

軽自動車の希望ナンバーへの変更は、新規検査を行う場合や管轄変更(ナンバー変更)を伴う名義変更又は住所変更を行う場合、現在のナンバープレートが破損・汚損した場合にできます。

軽自動車の希望ナンバー

希望ナンバーへ変更すると、ナンバー変更となります

軽自動車の希望ナンバーを取得するには、まず希望ナンバーの予約を行います。軽自動車の希望ナンバーの予約は、インターネット・郵送・FAX・希望ナンバー予約センターの窓口などで行います。

希望ナンバープレートは一枚ごと作成されるため、ペイント式プレートで4日、光字式プレートで5日間程度、ナンバープレートの交付までに日数がかかります。

軽自動車の希望ナンバー

希望ナンバーへ変更すると、ナンバー変更できます。

希望ナンバーの種類には、「一般希望ナンバー」と「抽選希望ナンバー」の2種類があります。「抽選希望ナンバー」は、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「1111」「3333」「5555」「7777」「8888」となっています。

軽自動車のナンバー変更-その4「ご当地ナンバー」

従来、軽自動車のナンバープレートに表示されている地域名は、軽自動車を使用している地域を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所の名称などを表示してきました。

軽自動車のご当地ナンバー

ご当地ナンバーに変更するとナンバー変更となります。

地域振興や観光振興に大きな効果があるとする自治体の要望に応えるため、軽自動車検査協会の事務所・支所の新設の有無にかかわらず、29の地域を新たにナンバープレートに表示する地域名として加え、新たな地域名表示ナンバープレート(いわゆる「ご当地ナンバー」)が導入されました。

軽自動車のご当地ナンバー

ご当地ナンバーに変更するとナンバー変更となります。

新規検査または自動車検査証の記載事項変更(名義変更・住所変更など)によりナンバー変更される自動車から順次、新しいナンバーを交付することとなりますが、現在使用中の軽自動車についても、ご当地ナンバーへの変更を希望する場合には交換することができます。

軽自動車のナンバー変更-その5「字光式ナンバー」

字光式ナンバープレートへは、新規検査の申請・自動車検査証記入申請(管轄変更を伴う名義変更または住所変更)を行う場合、または現在のナンバープレートが破損・汚損した場合に変更できます。

〔軽自動車のナンバー変更〕字光式ナンバー

「字光式ナンバー」に変更すると、今のナンバーは使えません。ナンバー変更となります。

字光式ナンバープレートとはナンバープレートの文字部分が光るナンバープレートのことです。正式には「字光式自動車登録番号標」といいます。字光式ナンバープレートに対し、通常のナンバープレートは「ペイント式」や「塗装式」と呼ばれています。

字光式ナンバーにすると、今までのナンバーを引き続き使うことができません。ナンバー変更となりますので、注意してください。

〔軽自動車のナンバー変更〕字光式ナンバー

「字光式ナンバー」に変更すると、ナンバー変更となります。

希望ナンバーを字光式にしたいときは、希望ナンバーの申請をしてください。希望ナンバーの申請用紙の中に標板の種類を選択する項目がありますので、「字光」を選んでください。後は、手続きのの際に、予め照明器具を取り付けた上で、「希望番号予約済証」を必要書類に追加すればOKです。

軽自動車のナンバー変更-まとめ

軽自動車のナンバー変更のあれこれについて紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。どうもこの軽自動車のナンバーが気に食わない、縁起が悪い、ゴロが悪いといった場合でもナンバー変更は可能です。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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