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車検が切れても仮ナンバーで解決!取得方法や自賠責加入について

気づいたら車検や自賠責が切れてた、家族や友人から車を譲り受けるが車検が切れている。そんな時、仮ナンバーを発行すれば車検や登録の際の移動が行えます。そこで仮ナンバーの申請方法や自賠責保険の加入についてまとめましたので参考にしてください。

仮ナンバーとは

仮ナンバーは、未登録の車両を陸運局に登録、検査などの理由で車検切れのクルマを整備工場や陸運局などに回送する場合に限り、例外としてその運行を認めるものです。従って、証書に明記された有効期間、経路、目的以外の運行(運転)は当然できません。
通称が仮ナンバーで正式名称は臨時運行許可証といいます。

具体的な仮ナンバー発行事例

・車検の切れてしまった車両を整備工場に移動する
・抹消済みの車両を購入・譲渡されので現地まで引取りに行く
・自宅で放置してある必要なくなった車両を廃車・解体する場所まで移動する
・未登録自動車の新規登録・新規検査・予備検査等を受けるために陸運局まで運行する

など、仮ナンバーはただ車検切れやナンバーの無い車を公道で走らせるのではなく、定められた明確な目的のために発行される特例の処置です。

仮ナンバーの発行方法

仮ナンバーの申請・発行する場所

仮ナンバーは自分の住んでいるところ、もしくは車が置いてある所轄の区役所・市役所・町役場で申請から発行が出来ます。

仮ナンバー申請時に必要なもの

・運転免許証
・認印
・自賠責保険証(原本で借りる日から1ヶ月以上有効なもの)
・手数料 (自治体によって違います)
運行する自動車を確認するための書類
(自動車検査証(車検証)/譲渡証明書/抹消登録証明書/自動車通関証明書/登録事項証明書 /予備検査証/軽自動車検査証返納証明書/自動車保管場所証明)

自賠責が切れている場合は事前に加入が必要になります

申請方法

必要書類を持って「自動車臨時運行許可申請書」を記入して、窓口へ申請するとその日に仮ナンバーを貸してもらえます。申請書の中身は車検証があれば簡単に記入出来ます。
借りられる期間は原則3日~5日間となっています。仮ナンバーは使用目的に合った期間でしか借りられないので担当者にきちんと必要日数を理解してもらわなければいけません。

発行・貸与されるもの

無事申請が終われば、仮ナンバー2枚(前と後ろ)と臨時運行許可証が渡されます。
仮ナンバーはプラスドライバーで簡単に車に装着できます。

仮ナンバーの返却

仮ナンバーは有効期間満了後の5日以内に申請を行った窓口まで返却することが義務付けられています。仮ナンバーを返納しなかった場合は道路輸送車両法第108条第1号により、6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられますので注意して下さい。
うっかり忘れることのないよう仮ナンバーは必ず返却してください。

自賠責保険について

仮ナンバーを申請・取得する場合、自賠責保険の有効期間が残っていなければなりません。一度廃車(抹消登録)した車などは、その仮ナンバーを取得する期間の自賠責保険に加入しなければならないので注意が必要です。

自賠責とは

自賠責保険とは、自動車や二輪車に加入が強制されている保険です。いわゆる強制保険の1種であり、事故が起こったときに被害者を保護するのが自賠責保険です。自賠責保険に入っていれば、最低限の補償を受け取ることが出来、被害者はもとより加害者の負担軽減にもつながります。公道を走る時は自賠責保険の加入が必須となっています。

自賠責保険証

自賠責保険の加入期間について

【25ヶ月】
仮ナンバーを発行後、車検を通してそのまま仮ナンバーを付けた車を使用する場合は車検の満了期限の24ヶ月をカバーし、かつ、ユーザー車検のための行動時間をカバーしないといけないので、25ヶ月で自賠責保険に加入される事をオススメします。(短い期間は割高です)

【1ヶ月】
抹消や移動のみで仮ナンバーを付ける車を今後使用しない場合は、1ヶ月自賠責保険への加入になります。自賠責の加入期間は1ヶ月からしかありません。1ヶ月は5600円です。

車検と自賠責保険の有効期間満了のタイミングのズレがあり、車検は有効期間満了日の夜24時まで有効で、自賠責保険は有効期間満了日の正午12時までが有効期間です。この12時間のズレを解消すべく+1ヶ月で加入されることが多いので、仮ナンバー発行時は出来る限り車検が切れてから1ケ月以内に動けば自賠責保険の加入は必要のない可能性があります。

自賠責保険加入の豆知識

最近は損害保険会社だけでなく、自動車やバイクの販売店、あるいはコンビニからの自賠責保険の加入もできるようになっています。必要な書類は車検証と自賠責保険証明書です。必要な書類をすべてそろえてから、手続に向かうようにしましょう。

車検や自賠責が切れてる車で走行すると

車検の有効期限が切れているのに公道を走ると、『無車検車運行』により違反点数6点、罰則が6ヶ月以下の懲役または30万以下の罰金になります。
さらに、自賠責保険の有効期限も同時に切れていたら、『無保険車運行』により違反点数6点、罰則が12ヶ月以下の懲役または50万以下の罰金となります。

ばれなきゃいいと思って軽い気持ちで車検切れの車を運転するととんでもないことに

つまり、車検も自賠責保険も切れた状態で公道を走っていたら、両方あわせて違反点数12点(免許取り上げ)になります。自賠責もない無保険は非常に重い罪を問われます。
悪質な場合は、さらに裁判にかけられ禁固刑を言い渡される可能性も高くなります。運悪く事故でも起こせば実刑は確実なので必ず車検が切れている場合は仮ナンバーを発行し、自賠責への加入も忘れずに行いましょう。

仮ナンバー・自賠責のまとめ

仮ナンバーはいざというとき必要となります。発行方法は非常に簡単なので覚えておきましょう。
仮ナンバーを付けるだけでなく自賠責の加入が必ず必要となることもお忘れなく。

最後まで見て頂きありがとうございました。

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