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軽自動車税が増税されました!その内容と原因を探りました!

2015年4月から、軽自動車税が増税されています。増税される軽自動車の区分もやや複雑で、ここは一度知識を整理しておく必要がありますね!軽自動車税は、いったいいくらまで増税されたのでしょうか?また、軽自動車税が増税される原因や背景は何でしょうか?

そもそも、軽自動車税とは何でしょう?

皆さんの中には、毎年4月になると、各都道府県から「自動車税」の納税通知書が届き、気分が暗くなる方もいらっしゃるかもしれませんね。今回の「軽自動車税」とは、どのような税金のことでしょうか?

自動車税同様、「軽自動車等」に課せられる地方税!!

「軽自動車税」とは、自動車税と同じく、「軽自動車」の範囲に入る車両に課せられる地方税です。

厳密には、「軽自動車税」の対象となる車両は、「軽自動車等」と定められています。

【軽自動車税の対象となる車両】
・総排気量660cc以下の4輪または3輪車
・総排気量125cc以下の原動機付自転車(第1種、第2種)
・二輪の軽自動車:総排気量125cc以上250cc以下のオートバイ
・二輪の小型自動車:総排気量250ccを超えるオートバイ
・小型特殊自動車(トラクターや耕運機など)

軽自動車税は「市町村」が課税・徴収する!?

実は、「自動車税」は「都道府県」が課税しますが、「軽自動車税」は「市町村」が課税するものなんですね。

「軽自動車税」には月割りが存在しない!?

「軽自動車税」と「自動車税」の最大の違いは、「月割り」の課税が存在しないことなんです。

「軽自動車税」は4月1日時点の所有者(クレジット購入の場合は使用者)に課税されます。
ですから、たとえば4月2日に名義変更を行ったとしても、前の所有者が軽自動車税を支払わなければなりません!!

軽自動車税の増税はいつから始まったのか?

この「軽自動車税」の増税はいつから始まったのでしょうか?

2015年4月1日より増税された!

第二次安部政権時の2013年12月12日の「平成26年度税制改善大綱」により、2015年4月1日以降に「新車登録」される車両に限って、増税されることになりました。

2015年4月1日以降の新車以外は課税されないのか?

たとえば、2015年3月31日以前に「新車登録」された車両に関しては課税されません。

2016年時点で新車登録から13年以上経過した車にも増税!

しかし、2016年4月1日より、新車登録から13年以上が経過した「軽自動車等(上記参照)」には、「重加算税」といって、別途増税されるようになりました。これは「自動車税」の「グリーン化税制」と同じです。

ですから、軽自動車の中古車を購入した場合、初年度登録が2003年以前の軽自動車等は増税されることになります。

軽自動車税の増税額はいくらなのか?

では、2015年4月1日以降に新車登録した軽自動車税はどれくらい増税されたのでしょうか?

・第1種原付(50cc以下):2,000円(1,000円)
・第2種原付(50cc超90cc以下):2,000円(1,200円)
・第2種原付(90cc超):2,400円(1,600円)
・二輪の軽自動車(サイドカー付含む):3600円(2,400円)

・乗用4輪の軽自動車(5ナンバー車)事業用:6,900円(5,500円)
・乗用4輪の軽自動車(5ナンバー車)自家用:10,800円(7,200円)
・貨物4輪の軽自動車(4ナンバー車)事業用:3,800円(3,000円)
・貨物4輪の軽自動車(4ナンバー車)自家用:5,000円(4,000円)
・小型の二輪自動車:6,000円(4,000円) ※カッコ内は旧税金額

これを見ると、自家用5ナンバーの軽自動車で実に1.5倍、つまり50%もの増税が行われたことになるんですね!

軽自動車税の増税、その理由とは?

増税理由その1:自動車取得税廃止のための財源補てん

消費税増税の見返りに、自動車取得税を廃止!

実は、2014年4月1日から、消費税がこれまでの5%から8%に増税されました!

また、この当時は、さらに2017年4月1日から10%に再度増税されることが決まっていました。
したがって、それの見返りに、当時課税されていた「自動車取得税(3%)」を廃止することになりました。

その「自動車取得税」を補てんする財源として、「軽自動車税」の増税が計画されたわけです。

つまり、「普通自動車」の負担を減らす代わりに、税金額の低い「軽自動車税」を増税することになったわけですね。

増税理由その2:米国からの圧力

軽自動車税の安さが、普通車販売の障壁になる!?

もともと、アメリカは、日本の軽自動車税の安さを、「不公平な非関税障壁」と非難しており、この非難をかわす意味でも「軽自動車税」の増税は画策されたといわれています。

ちなみに、「非関税障壁」とは、海外からの輸入品を、「関税」以外の要因で制限することを指します。つまり、日本の軽自動車税があまりに安いから、アメリカの普通車が売れないというわけです。

ですから、「軽自動車税」を増税することは、アメリカの非難をかわすのに都合がよかったという側面もあったわけです。

増税理由その3:経済的なパーソナルモビリティの普及!?

ハイブリッドより経済的なパーソナルモビリティ!

国土交通省が導入に前向きといわれているのが、「パーソナルモビリティ」という乗り物です。

「パーソナルモビリティ」とは、1~2人乗りの小さな乗り物のことで、車体が小さいため、1人の移動にかかるエネルギーがハイブリッドカーの約3分の1といわれており、EV(電気自動車)の約半分と非常に経済的な乗り物なんですね。

国土交通省は、このパーソナルモビリティの導入に前向きといわれており、従来の「軽自動車税」に該当する7,200円を、このパーソナルモビリティの税金額とするともいわれています。

軽自動車税の増税分はエコで取り戻せ!!

いかがでしたでしょうか?軽自動車の増税には、さまざまな思惑が複雑に絡んでいたのですね。軽自動車メーカーにはぜひ頑張っていただいて、ガソリン代の削減等、エコで増税分を取り戻したいものですね。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

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