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少しの時間だから…今回は駐車違反の点数についてお伝えします。

すぐ戻るから大丈夫。軽い気持ちで停めてたら「駐車違反の紙が貼られていた」という苦い経験があるという人も少なくないのでは?今回は駐車違反をした場合の反則点数などお伝えしますので、反則点数を再確認し、この先も駐車違反で捕まらないよう気をつけてください。

駐車違反とは何か!

駐車違反とは、車両を駐車してはいけない場所に駐車することを「駐車違反」と言い、駐車違反をすると交通渋滞や交通事故、さらには緊急車両の通行の妨げの原因となるため、しかるべき罰則を受けることになります。

駐車違反は日頃から安全運転を心がけている人でもついやってしまいがちで「すぐに戻るから大丈夫」など、安易な気持ちで駐車し、戻ると駐車違反のステッカーが貼られていたなんていうこともよくあります。

ということで、今回は駐車違反について詳しく説明していきますのでぜひご覧いただき、以降も駐車違反にならないよう心が得ていただければと思います。

駐車違反で捕まると点数はどうなる?罰金は?

駐車違反で検挙された場合、反則金や違反点数などどのようになるのでしょうか?駐車違反というのは状況などによりことなりますのでそれぞれ見ていきましょう。

駐車違反は「放置駐車違反」と「駐停車違反」の2種類が存在します。

・駐車禁止場所などに駐車した場合(駐停車違反)/点数1・反則金が10,000円
・駐停車禁止場所などに駐車した場合(駐停車違反)/点数2・反則金が12,000円
・駐車禁止場所などに駐車した場合(放置駐車違反)/点数2・反則金が15,000円
・駐停車禁止場所などに駐車した場合(放置駐車違反)/点数3・反則金が18,000円
(以上の反則金は普通車の場合で、大型車となるとさらに高額です。)

このように、駐車違反は場所や状況などにより違反点数1~3点、反則金10,000円~18,000円となるので、少々面倒でもコインパーキングなどに駐車した方が良いということが分かります。

ゴールド免許で駐車違反をした場合、点数の回復はどうなるのか!

ゴールド免許でも駐車違反で検挙された場合は上記と同様違反点数1~3点、反則金10,000円~18,000円が課せられます。その後蓄積された点数は3ヶ月間無事故無違反でいれば点数は回復します。

但し、点数が回復したとしても違反履歴が消える訳ではありませんので、ゴールド免許の場合、次回更新時には「ブル―免許(5年)」や「ブル―免許(3年)」ということになるでしょう。

駐車違反で点数が引かれない方法がある?

「駐車違反をしても点数が引かれない方法がある」というのは本当か?ということですが、結論から言うと、それは「本当です。」何故かと言うと、駐車違反取り締まり方法が新しく変更されたところにあります。

改正前の駐車違反取り締まり方法

これまでの取り締まり方法と言えば、該当する駐車車両を警察官が見つけタイヤと地面にチョークで印をつけ、そこからおよそ10分経過しても動いた形跡がない場合は駐車違反とし、ミラーなどに黄色いワッカをつけるというのが一般的に行なわれてきた方法です。

改正後の駐車違反取り締まり方法

ところが、2006年6月から駐車違反を取り締まるのは委託された民間企業がおこなうように改正されました。改正後の取り締まり方法は、駐車違反に該当する車両があると即座にステッカーを作成し、作成したステッカーをその場で貼るという方法に変わりました。

すなわち、改正前は駐車違反車両とされていても、そこから10分以内で移動させれば違反にはなりませんでしたが、改正後は10分以内などの猶予もなく、すぐさま取り締まりを受けるというように変更されたのです。

駐車違反とされた場合

改正前は、駐車違反のステッカーやワッカなどが付けられた場合、それを取るのに警察署に出頭しなければならず、出頭した際同時に反則キップを切られ点数が蓄積され、さらに反則金も納付しなければいけませんでした。

しかしながら、改正後は貼られたステッカーは自ら剥がしても良いとされており、さらに「出頭しなければならない」という記述が一切ありません。よって駐車違反でステッカーが貼られていても警察署に出頭しなくても良いということになります。(※原則としては出頭しなければなりません。)

では出頭しないとどうなるのか?

そのまま放置していると、数日後に警察から「放置違反金の納付書」と「弁明通知書」が送付されます。「弁明通知書」はやむを得ず駐車していた場合などの理由がある場合はこちらで通知し、特に無い場合は金融機関で反則金を納付すれば駐車違反の手続きは終わりです。

出頭しない限り点数は蓄積されない

原則どおり警察署に出頭すれば当然違反点数は1~3点蓄積されます。ただ、反則金の納付を済ませ、その後出頭しなければ点数は蓄積されません。「正直者が馬鹿を見る」という言葉がありますが、まさにその通りです。どうも理不尽のように聞こえますが、それが現実なのです。

少なくともこのようなやり方が改正されるまでは反則金だけを納付し、出頭しない方が賢いと言えるのではないでしょうか。

最後に、駐車違反について

「ちょっとだけならいいや!」その身勝手な行動が、他の通行を妨げたり事故や渋滞などに繋がりやすくなります。駐車違反は歴とした違法行為です。何かが起きてからではなく、起こる前に止めましょう。

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