警察章を無断で使用すると、称号詐称、標章等窃用の罪となる警察章は、市販されているものもありますが、これをヘルメットなどに装着してバイクで走行すると、軽犯罪法第1条15項の称号詐称、標章等窃用の罪が適用される恐れがあります。ヘルメットへの警察章の貼付は控えましょう。

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