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速度違反の点数はどのように決められているのか?そのまとめ!

速度超過によっての事故が一番命に関わることは誰でも解ると思います。その為に速度違反を取り締まる事は必要不可欠なことです。速度違反の取り締まりでの点数がどのように分かれているのかを調べてみました。罰則区分も数字(点数)によって細かく分類されています。

速度違反の取り締まり方法の概要!

速度違反とは、道路交通法では、「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路において、その最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない」とされています。
この最高速度を超えた速度で進行したものを速度違反といいます。

定置式(レーダー式)による速度違反取締り

一般道の速度違反の取り締まり方法が一番多い方法で、測定器(レーダー)を設置し、通ってくる車の速度を測り、速度違反していた車がいた場合、その先の停止係が車を止めます。
このレーダーが発する電波が車に反射して、通った瞬間だけ電波をキャッチして速度を調べます。(ステルス式といいます。)

定置式(光電式)による速度違反取締り

定置式による速度測定方法は、2点間の通過時間から速度を割り出し、速度を調べる取り締まり方法です。
ループコイル式とも呼ばれます。

レーダーパトカー等による速度違反取締り

パトカー移動しながらレーダーで速度を測定してます。
停止型は、パトカーが停止して速度違反している車を見つけると発車して、速度を測定します。
走行型は、常に走行していて速度違反している車を見つけると速度を測定します。

追尾式(パトカー等)による速度違反取締り

追尾式による速度を測定します。
この方法は、主に覆面パトカーが行ってます。
パトカーであっても、法定速度を超えて走る場合は赤色灯(いわゆるパトライト)を点けなければならないのですが、速度違反取締りの際は「取り締まる瞬間」だけ点灯するだけでも取り締まれるようです。

オービス(固定式・移動式)による速度違反取締り

自動速度違反取締装置、通称「オービス」です。
一般道・高速道路、両方にあります。
上がループコイル式、下がレーダー式です。
ループコイル式はレーダー探知機が反応しないので要注意です。(GPS搭載のレーダー探知機は反応するようです)

オービスは、10kmオーバーの違反では反応せず、30kmオーバーの速度で反応すると言われているようです。

速度違反による点数!

速度超過違反は、数字にまつわる違反だけに、罰則区分も数字によって細かく分類されています。罰則が適用されるのは、法定速度15km/h未満からです。これは事実上1km/hでもオーバーした段階から速度超過違反ということになります。罰則区分はここから5km/hごとに区切られていて、50km/h以上まであります。もちろん速度が上がるほど厳しく処分されます。

一般道での速度違反の罰金・反則金と運転免許点数

普通車の場合
速度違反の種類   点数    反則金の額
15㎞未満      1点     9千円
15~20㎞      1点     1万2千円
20~25㎞      2点     1万5千円
25~30㎞      3点     1万8千円
30~50㎞      6点      罰則
50㎞以上      12点       罰則         

高速道路での速度違反の罰金・反則金と運転免許点数

普通車の場合
速度違反の種類   点数    反則金の額
15㎞未満      1点     9千円
15~20㎞      1点     1万2千円
20~25㎞      2点     1万5千円
25~30㎞      3点     1万8千円
30~35㎞      3点     2万5千円
35~40㎞      3点     3万5千円
40~50㎞      6点      罰則
50㎞以上      12点       罰則 

罰則:6ヵ月以下の懲役(過失の場合は3ヵ月以下の禁錮)又は10万円以下の罰金
罰則と明記されているところは反則金制度が適用されず通常の刑事罰が課せられます。

速度違反とその他で免停になる違反点数と運転免許停止処分者講習!

速度違反や交通事故などを起こした際に違反点数がありますが、一定の点数に達した場合、免許の停止や取り消しを受けることがあります。

免許の停止は一定期間車を運転することができず、免許の取消しは免許が無効となります。なお、免許の取消しの場合、取り消しから一定期間は免許が取得できない欠格期間があります。

免許の停止になる違反点数

前歴がない人の場合、点数6点以上で免停となり、前歴回数に応じて免停になる点数が少なくなります。免停期間を終えると累積点数が0に戻り、前歴が付きます。

前歴というのは、過去に免許停止を受けた回数のことで、表は過去3年間の免停の回数を表しています。前歴の累積期間も3年で、点数と同じく1年間無事故・無違反でいると前歴が0回にリセットされます。

運転免許停止処分者講習

点数が6点以上免停の場合、その期間を無事に過ごせば免停が解除されますが、その間車を運転することができないため、免停日数を短縮するために講習を受けるのが一般的です。

短縮日数は、停止期間と講習の成績によって決まります。30日免停の場合は、最短1日で解除されますが、60日以上になると最低でも1ヶ月以上は車を運転することができなくなります。

講習  停止期間   短縮日数  講習機関    講習料金
短期   30日    20~29日   6時間      13,200円
中期     60日    24~30日   10時間(2日間) 22,000円
長期     90日    35~45日   12時間(2日間) 26,400円
長期   120日    40~60日   12時間(2日間) 26,400円
長期   150日    50~70日   12時間(2日間) 26,400円
長期   180日    60~80日   12時間(2日間) 26,400円

速度違反点数の加算とリセット!

点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して、所定の点数をつけ、その合計点数から運転免許の効力の停止(以下「運転免許の停止」という。)や取消し等の処分をする制度です。
この点数制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から早期に排除し、道路交通の安全を確保しようとするものです。

点数には、基礎点数という交通違反につけるものと、付加点数という交通事故やひき逃げなどにつけるものがあります。

例えば、速度違反20㎞オーバーで点数が2点付けられ、その後1年間で速度違反25㎞オーバーをして点数が3点場合は、点数2点+3点で、合計5点となります。これが基礎点数です。
付加点数は、その他の重大な違反があった場合に、基礎点数にプラスされます。
そうなると、この違反の場合は、刑事裁判を受けることになり、検察で取調べが行われ、裁判により刑罰が決められます。

次に違反後に、例えば6点の違反を犯し30日の免停を受け、その後1年以内に4点の違反を犯すと前歴1回なので60日の免停となります。60日免停終了から1年間無事故無違反であれば前歴が0となります。
点数も前歴も1年間無事故無違反であればリセットされます。

速度違反による点数のまとめ!

ここまで速度違反と点数についてまとめてみました。
速度違反をした場合、運が悪いとかでは無く、その前に速度を落とし普段から交通安全に意識して、運転を楽しんでください。
交通安全は、自分だけのことではありません。
他の車や歩行者・自転車・バイクなどに気を配ること心がけましょう!

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