記事ID11801のサムネイル画像

    一時停止を正しく理解していますか?罰金になる前に確認しましょう!

    車を運転している時に、一時停止違反の取り締まりを実施しているところをよく見かけませんか?勿論あなたも捕まれば罰金を取られてしまいます!ここでは、一時停止の定義や、罰金の金額等を詳しく解説します。今一度再確認してみましょう!

    一時停止と罰金の前に

    一時停止違反を含む色々な違反や、それに伴う罰金等、道路交通法の規定について理解をしていますか?
    今回は一時停止違反と罰金について取り上げます。
    その前に、"一時停止"の定義について再確認してみましょう!

    一時停止と罰金

    一時停止について

    まず、一時停止の定義とは、
    主に道路交通において、車両などが一時的に停止すること。
    また、交差点やその付近において道路標識等により車両などが一時的に停止すべきことを指定されていること。 とされています。

    道路交通法には、標識・標示によらずに一時的に停止すべき場合と、「一時停止」の道路標識等に基づき一時停止する場合の2種類が定められています。

    一時停止と罰金

    一時停止すべき場所

    まずは一時停止すべき場所についてご紹介します。
    罰金とは関係のない一時停止も含まれています。

    ・法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するための一時停止。
    ・他との衝突その他の危険を予防し、防止し、または危険を回避するため
    ・行き違いのための待ち合わせなどのため
    ・赤信号点滅や一時停止の道路標識、踏切の直前において
    ・道路外との出入りにおいて歩道や路側帯を横断する場合のその直前において
    ・横断歩道・自転車横断帯やその手前の直前で駐停車している他の車両の側方を通過してその前方に出ようとする直前において
    ・乗降中の路面電車の後方において(ただし安全地帯があるときは徐行して通過可能)
    ・発進しようとする乗合自動車や、交差点での右左折または道路外に出るためあらかじめその場
    所の手前で進路変更しようとしている車両が、進路変更の合図をしている場合に譲るべき場合において
    ・交差点の近傍で緊急自動車等に避譲するため
    ・交差点などへの進入および停止の禁止に従うため
    ・歩道を通行している普通自転車または路側帯を通行している軽車両が歩行者に対して
    ・身体障害者など、視聴覚障害者、老人、児童、幼児などが通行・横断中のため

    出典:https://ja.wikipedia.org

    ざっと羅列してみましたが、結構多いですよね。
    ただ、普段運転していると自然に行っている一時停止がほとんどではないでしょうか。

    一時停止と罰金

    緊急自動車の交差点進入時。

    一時停止と罰金

    踏切進入時も一時停止は必須ですよね

    一時停止と罰金

    横断歩道も注意したいものです。

    一時停止すべき時間

    道路交通法では、一時停止すべき時間については特に定められてはいません。
    車輪が完全に停止したことで、「一時停止」となります。
    警察による取り締まり指導基準では、数秒の停止状態を規定としていますが、いわゆる内部基準にすぎない為、法律上の根拠はありません。
    ただし一般的に、交差点での一時停止の場合は安全確認等に一定秒数が必要になる為、客観的に見て停止時間が極端に短い場合は交差点安全侵攻義務違反が疑われ、罰金等が取られる可能性も大いにあります。

    特に規定がされていない為、取り締まりをする警察と「止まったか止まっていないか」で口論になるケースも非常に多く発生しているようです。口論の末に、納得できずに罰金を支払うなんてことも・・。

    一時停止と罰金

    ネットでの意見としては、一時停止にかかる時間は3秒という意見が多いようです。
    3秒間も停止していれば、取り締まりからの罰金は免れるのではないでしょうか。

    一時停止違反の罰金

    続いて、一時停止違反の罰金についてご紹介しましょう。

    一時停止についての道路交通法上のルールは、以下のようになっています。

    第四十三条  車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。

    出典:http://law.e-gov.go.jp

    一時停止を怠った場合には"指定場所一時不停止等違反"となり、
    以下のような罰金又は反則金が課され、点数が加算される事になります。

    ◆指定場所一時不停止等違反の罰金・反則金・点数◆
    道路交通法での罰則は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金となります。なお、過失の場合には10万円以下の罰金となります。

    一時不停止違反の場合も交通反則通告制度の対象となり、罰金(反則金)は7,000円(普通車の場合)、加算される点数は2点です。

    一時停止と罰金

    尚、踏切での一時停止の違反は、普通の一時停止の違反よりも罰金が高くなっています。

    ◆踏切不停止等の罰金・反則金・点数◆
    罰金(反則金)は9,000円(普通車の場合)、加算される点数は2点です。

    また、警官の主張に納得が行かない場合もあると思います。
    その場合は、異議・不服申立てすることもできます。
    この際は、黄色い「交通違反通告書」を受け取り、簡易裁判所の判断を仰ぐことになります。

    一時停止と罰金

    一時停止と罰金についてまとめ。

    いかがでしたでしょうか。

    一時停止違反の取り締まり件数はスピード違反に次いで、なんと第2位です。

    車を運転していれば、いつ捕まってもおかしくない検挙数です。
    常日頃から、意識的に一時停止を行い、罰金を支払う羽目にならないようにしたいものですね。

    ここまで有難うございました!

    一時停止と罰金

    関連する記事

    この記事に関する記事

        data-matched-content-ui-type="image_sidebyside"
    TOPへ