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知らない人が多いのでは?自動車の廃車手続きのやり方を教えます

自動車の買い替え時には今乗っている自動車を下取りに出す方が殆どだと思いますが、事故などで壊れてしまった場合には廃車にするしかありません。でも、どうやって廃車にするのかご存知ですか?自動車の廃車手続きのやり方をご紹介いたします。

廃車手続きの種類について

自動車を廃車には「永久抹消登録」、「一時抹消登録」、「輸出抹消仮登録」と3つの種類があります。

自動車が解体済み、事故等で使用できなくなった場合には「永久抹消登録」、何らかの理由によって一時的に乗らなくなった場合には「一時抹消登録」、自動車を海外に輸出する場合には「輸出抹消登録」というように、廃車にする事情により手続きのやり方が変わります。

それではそれぞれの廃車手続きのやり方、必要な書類、費用をご紹介いたします。

自動車の廃車手続き:永久抹消登録

まず始めにご紹介する自動車の廃車手続きは「永久抹消登録」です。

「永久抹消登録」は普通自動車(小型自動車)の廃車手続きをさし、軽自動車の場合は「返納届け」という手続きになります。
手続き方法はほぼ同じで手続きを行なう場所だけが異なり、普通自動車(小型自動車)は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会となります。

なお、永久抹消登録の手続きはリサイクル業者等から解体終了の報告を受けてから15日以内に行なう必要があります。

廃車手続きの必要書類

自動車の廃車手続きで必要な書類は代行業者に依頼するか、自分で行なうかで必要な書類が変わります。

まず、代行業者に廃車手続きを依頼する際に必要となる書類は以下の通りです。

・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
・車検証
・ナンバープレート(前後面の2枚)
・「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き

ただし、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。

・車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
・車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

■車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)に必要な追加書類
・所有者の個人番号カード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票(コピーでも可)
・重量税還付金を受領する方の金融機関情報(金融機関名や口座番号等)
・重量税還付金の受領権限に関する委任状(所有者の署名と押印があるもの)
・代理人(窓口へ出向いた方)の身分証明書(代理人が申請する場合のみ)
・代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑(代理人が申請する場合のみ)

■車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合に必要な追加書類
【住所が異なる場合】
住民票(発行日から3ヵ月以内のもの)
【氏名が異なる場合】
戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)

続いて自分で永久抹消登録を行う際に必要な書類です。
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
・車検証
・ナンバープレート(前後面の2枚)
・「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
・手数料納付書
・永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
・自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)

なお、こちらの場合も下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
(追加資料は代行業者に頼んだときと同様)
◾車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
◾車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合

廃車手続きの費用

自動車の永久抹消登録で必要な費用は「永久抹消登録申請書代」と「廃車手続き代行料」などです。

久抹消登録申請書の用紙代は100円程度ほどで、廃車手続き代行料などは依頼するお店や内容によって異なります。

廃車手続きの方法・やり方

永久抹消手続きのやり方は以下のような流れとなります。
地域によって若干違いがあることがありますので、予め管轄の運輸支局にご確認下さい。

1、運輸支局で用紙の購入、記入
◾手数料納付書
◾永久抹消登録申請書(及び解体届出書)
◾自動車税・自動車取得税申告書
2、ナンバーの返却
書類の記入が終わったら、運輸支局場内のナンバー返納窓口に前後面2枚のナンバープレートを返却
3、運輸支局窓口に書類の提出
4、税申告窓口へ永久抹消の申告
運輸支局場内の自動車税事務所等の税申告窓口に、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。

以上で永久抹消登録手続きは終了となります。

自動車の廃車手続き:一時抹消登録

続いてご紹介する自動車の廃車手続きは「一時抹消登録」です。
盗難など、何かしらの理由により一時的に自動車の利用を停止するさいに行なう手続きです。

永久抹消登録と同様、普通自動車(小型自動車)と軽自動車の手続き方法はほぼ同じで、手続きをする場所だけが異なります。
普通自動車(小型自動車)は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会です。

廃車手続きの必要書類

一時抹消登録の場合も必要な書類は代行業者に依頼するか、自分で行なうかで必要な書類が変わります。

代行業者に依頼する場合に必要な書類は以下の通り。
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
・車検証
・ナンバープレート(前後面の2枚)

ただし、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
◾車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
◾自動車が盗難された場合

・車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合に必要な追加書類
【住所が異なる場合】
住民票(発行日から3ヵ月以内のもの)
【氏名が異なる場合】
戸籍謄本(発行日から3ヵ月以内のもの)

・自動車が盗難された場合に必要な追加書類
・ナンバー(登録番号)を控えたメモ書き
・車台番号(下7桁)を控えたメモ書き
・申請者の身分証明書
・登録事項等証明書交付請求書(請求理由の記載が必要)

自分で一時抹消を行わう際に必要となる書類は以下の通り。
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヵ月以内のもの)
・所有者の委任状(所有者の実印の押印があるもの)
・車検証
・ナンバープレート(前後面の2枚)
・手数料納付書
・一時抹消登録申請書
・自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)

なお、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
(追加資料は代行業者に頼んだときと同様)
◾車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
◾自動車が盗難された場合

廃車手続きの費用

一時抹消登録に必要な費用は「一時抹消登録手数料」と「一時抹消登録申請書の用紙代」、「廃車手続き代行料など」です。

一時抹消登録手数料は350円 で、一時抹消登録申請書の用紙代が100円程度。
廃車手続き代行料などは依頼するお店や内容により料金がことなります。

なお、自動車が盗難されたことによる一時抹消の場合は登録事項等証明書交付手数料として300円が別途必要となります。

廃車手続きの方法・やり方

一時抹消手続きのやり方は以下のような流れとなります。
地域によって若干違いがあることがありますので、予め管轄の運輸支局にご確認下さい。

1、運輸支局で用紙の購入・作成
◾手数料納付書
◾一時抹消登録申請書
◾自動車税・自動車取得税申告書(地域によっては不要)
2、登録手数料の支払い(印紙の購入)
印紙販売窓口で一時抹消登録手数料分の印紙を購入し、手数料納付書に貼り付けます。
3、ナンバーの返却
4、運輸支局窓口に書類の提出
5、登録識別情報等通知書の交付
6、税申告窓口へ一時抹消の申告
運輸支局場内の自動車税事務所等の税申告窓口に、自動車税・自動車取得税申告書を提出します。

以上で一時抹消登録は終了です。

一時抹消登録後、再登録する場合

一時抹消登録をした後でその車を再度利用する場合は中古車新規登録の手続きが必要となります。

中古車新規登録の手続の流れは以下のようになります。

1、使用者となる者の車庫証明(自動車保管場所証明書)を警察署へ申請し、発行してもらう
2、仮ナンバー申請と自賠責保険へ加入
3、下記、必要書類を用意する
・一時抹消登録証明書(コピー可)
・自賠責保険証明書(原本)
・印鑑(認印で可)
・身分証明書(運転免許証・健康保険証等)
4、運輸支局、または軽自動車協会で車検を受ける
5、運輸支局、または軽自動車協会で中古車新規登録の手続きを行う

一時抹消登録した車は公道を走ることができません。
ですが、中古車新規登録を行うために運輸支局または軽自動車協会へ車を持ち込む必要があります。
そこで一時的に公道を走らせるために仮ナンバーを取得し、自賠責保険にも加入する必要があります。

一時登録抹消後、永久抹消登録

一時抹消登録をした後で、永久抹消登録をする場合は解体業者に解体を依頼する必要があります。
手続きの方法は永久抹消登録(返納届け)とほぼ同じですがナンバープレートを既に返却しているので、ナンバープレートの返納は不要です。

自動車の廃車手続き:輸出抹消仮登録

最後にご紹介する自動車の廃車手続きは「輸出抹消仮登録」です。
自動車を輸出する際に行なう手続きです。

廃車手続きの必要書類

・申請書(輸出予定日を申請書に記入)
・手数料納付書
・印鑑証明書(車検証に記載されている所有者のもので、発行後3ヶ月以内のもの)
・印鑑(所有者本人が直接申請するときは、印鑑証明の印鑑(実印)が必要です)
・委任状(代理人に申請を依頼するとき、印鑑は所有者の実印を押印)
・自動車検査証
・ナンバープレート
・自動車税申告書(不要の地域もあり)

なお、自動検査証に記載してある所有者の氏名、名称または住所等が、印鑑証明書と異なる場合は、自動車検査証の記載内容から現在までの変更内容が確認できる書面(住民票、住民票の除票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本等)が必要となり、変更登録の手続きも必要となります。

輸出しなかった場合

「輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)」の有効期間内(交付から6ヶ月以内)に輸出しなかった場合には、15日以内に以下の書類を運輸支局等に返納する必要があります。

・届出書(所有者の署名または記名、押印が必要です。所有者の印鑑を押印した委任状でも可)
・手数料納付書
・輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)

なお、輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)を返納した場合、当該自動車の「一時抹消登録証明書」が交付されます(検査対象軽自動車を除く)。

廃車手続きの費用

輸出抹消仮登録で必要となる費用は手数料の350円と届出書代の約100円となります。

廃車手続きの方法・やり方

輸出抹消手続きのやり方は以下のような流れとなります。

・運輸支局等に申請
・輸出抹消登録の確認

自動車の廃車手続き、まとめ

自動車の廃車手続きをご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。

一言で廃車手続きといっても完全に廃車にする手続きや、一時的に利用しない手続き、輸出手続きなど色々な手続きの方法があることをお分かりいただけたかと思います。

やむをえない事情により、お乗りの自動車を廃車にすることになった際には改めてこのまとめをご参照ください。

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