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自動速度違反取締装置「オービス」、オービスで捕まった場合の罰金は

自動速度違反取締装置(通称オービス)によって速度違反で捕まった場合には、どのような処分が待っているのでしょうか。簡易裁判所に呼び出され、「数万円」と非常に高額な罰金を言い渡されるそうです。今回はオービスで捕まった場合の罰金・罰則等について紹介します。

オービスとは

オービスは自動速度違反取締装置の通称です。オービスは、アメリカのボーイング社が開発した、道路を走行する車両の速度違反を自動的に取り締まる装置です。

オービス(ORBIS)はラテン語で「眼」を意味する言葉からとったボーイング社の商標です。そのため厳密な意味ではボーイング社(もしくはライセンスを受けた東京航空計器)以外の「取締機」をオービスと呼ぶのは誤りですが、他社の製品を含めて自動速度違反取締装置全般の通称として使われています。

オービス(Hシステム)

オービスは何キロで光るか?これについては、警察は、はっきりと公表はしてくれません。過去の事例から考えると、10km/h程度の速度違反ではあまり反応せず、20〜40km/h以上の速度違反の場合に反応しやすいようです。

オービスの概要

犯罪行為(速度違反)の瞬間の撮影

オービスは、主要幹線道路や、高速道路、事故多発区間、速度超過違反が多発している道路などに設置されています。制限速度を大幅に超過して走行している車両を検知すると、当該車両の速度を記録し、ナンバープレートおよび運転者を撮影します。基本的には赤切符の違反のみを取締対象とし、一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の速度超過で撮影されます(ただし、各都道府県によってはしきい値を変動させている場合もあります)。

国内の場合は、撮影の瞬間に、多くは赤色(または白色)のストロボが発光する。オービスによって撮影されると、数日から遅くとも30日以内に警察から当該車両の所有者に出頭通知が送付されます。レンタカーなどの場合は、運転者特定のために数週間から数か月に届く場合もあります。

ちなみに、取締の対象はあくまで所有者ではなく「運転者」ですので例えば、車を人に貸していて他人が運転していた場合はオービスに撮影されたら、実際の運転者が取締を受けることになります。

オービス設置の事前告知

オービスを設置している道路には、設置していることを警告する標識が設置箇所の約1~3km前に少なくとも2箇所設置してあります(例・「速度自動取締機設置路線」)。これは被写体の肖像権に配慮するためであり、写真を犯罪の証拠とするためには「事前告知」と「犯罪行為の瞬間の撮影」が必要であると判例で示されていることによります。

オービス設定の事前告知

Hシステムなどはオービスの手前に別に速度検知器と速度警告板を設置してある場合があります。これは5km/h以上の速度超過で「速度落とせ」のランプが点灯するもので、さらに片側2車線以上の道路では当該車両が走行している車線を示す矢印も点灯します。

オービスの種類

レーダー式

ドップラー・レーダーを利用して車両の速度を測定する方式です。車両に対して電波を照射し、反射した電波の周波数から速度を算出します。電波法令上の無線標定陸上局であり、操作またはその監督に無線従事者が必要です。

出典:http://rjq.jp

オービス(レーダー式)

中央分離帯、または路肩に撮影装置が、その10mほど前方の道路上にレーダーのアンテナが設置されています。防犯上、ほとんどの撮影装置は金網で囲まれています。この撮影装置内に交換式の写真フィルムが装填されていますが、所定の枚数をすでに撮影してしまった場合など、ごくまれに違反通知が来ないケースがあります。

出典:http://rjq.jp

オービス(レーダー式)

欠点は、雨天時や車間距離が詰まっている場合などに反射波の受信が困難となり、まれに誤測定をすることと、常に電波を発射しているため、レーダー探知機に発見されやすいことがあげられます。

ループコイル式

道路下5cmの所に、6.9mの間隔を空けて3個のループコイルが埋め込まれている。車両は金属製であるため、車両がループコイルに接近すると、ループコイルのインダクタンスが変化する。これを利用して、車両の通過時間と距離 (6.9m) から速度を算出します。

オービス(ループコイル式)

ループコイル3つで2回の測定を行い、その結果に大きな差がある場合などは異常として撮影は行われません。この方式は、電波を照射しないのでレーダー探知機には発見されません。なお、撮影装置はレーダー式と同様で、撮影地点には白線や路面の切り欠き溝、あるいは逆三角の金属プレートがはめ込まれていることが多いです。

雪に弱い(積雪が磁気遮蔽となり、車両の通過を検出できない)ため、積雪地域ではあまり見られません。ループコイルは車両の重量によって損傷を受けるため、定期的な交換が必要になります。

Hシステム

オービス(Hシステム)

現在、この方式のオービスが最も多く設置されています。「電子画像撮影・伝送方式」と呼ばれ、撮影したデジタルデータは直ちに通信回線を通じて管理センターに伝送されます。
1992年に登場した2代目(高速走行抑止システム)は、CCDカメラ、赤外線ストロボ、白くて四角いレーダーが備えられています。

従来のレーダ式と決定的な違いは速度測定するためのレーダ波は連続波ではなく断続波である点です。

LHシステム

オービス(LHシステム)

1994年から登場したオービスで、「ループコイル式Hシステム」という。Hシステムが速度計測にレーダーを使うのに対し、LHシステムは地中に埋められたループコイルを利用しています。ループコイル式同様、撮影地点に白線が引かれていることが多いです。撮影装置はHシステムと同様ですが、レーダーを備えていないため、Nシステムと見分けがつきません。名称の「L」はループコイルの頭文字(LOOP COIL)です。

移動式

「移動」と名の付くように、出現する地点は固定されていません。遭遇するのはかなり稀です。レーダー式と光電管式とがあり、後者の場合はレーダー探知機が反応しません。

速度違反

速度違反とは

速度違反とは、交通法規で定められた法定速度に違反することで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。

速度取締の種類

一言に速度取り締まりと言っても、その取り締まり方法にはいくつかの種類があります。

● ネズミ捕り(有人式一般速度取り締まり)
路上に速度測定機を設置して速度違反があると現行犯で取り締まる方法。
速度が出やすい道路を狙い撃ちする傾向があり軽微な超過でも検挙するので要注意。

● オービス(無人式一般速度取り締まり)
道路に速度測定機を設置し無人で取り締まる方法。
違反車両を写真で撮影し後日出頭を要請する。
有人式とは違い罰金刑確定の違反のみを取り締まる為、撮影されると罰金刑確定。

● 追尾測定(機動隊取り締まり)
パトカーや白バイ、覆面パトカーなどで違反車両の後方を追尾し違反を確認したら取り締まる。
軽微な超過でも検挙されてしまいます。

前科となるもの

速度違反のうち、一般道路では30km/h以上、高速道路では40km/h以上の制限速度超過は、非反則行為として、交通反則告知書(いわゆる青キップ)による反則金制度は適用されず、告知表(いわゆる赤キップ)による罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます(前科となります)。

刑事罰について

速度違反による刑事罰を受ける場合、初犯の方であれば罰金処分になることが多いですが80km/hを超えるような大幅な制限速度超過については正式裁判による懲役刑の可能性が出てきます。

また、交通違反の前科がありながら速度違反を繰り返している人や執行猶予期間中に大幅な速度違反をした人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。

実刑判決の可能性

「進行を制御することが困難な高速度」といえる大幅なスピード違反によって人身事故・死亡事故を起こした場合には、法定刑の重い危険運転致傷罪・危険運転致死罪に問われる可能性があります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転死傷行為処罰法第2条)。

危険運転致傷罪・危険運転致死罪で有罪判決を受けると、実刑判決によって長期間刑務所に入る可能性が極めて高くなります。

速度違反の罰金と免停

速度違反の法定刑は、6月以下の懲役または10万円以下の罰金です(道路交通法第118条)。

一般道路と高速道路では、点数・罰金が異なります。

反則金と罰金の違い

話を進める前に、反則金と罰金の違いを覚えましょう。

反則金は、支払いをすれば前科が残りません。罰金は、前科が残る上に検察官による検証、簡易(交通)裁判所への出頭が必要になります。

分かりやすい違いは、反則金はまだ軽度の違反、罰金は重度な違反の認識でいいでしょう。そして罰金の支払いまで手続きが多く時間がかかります。

速度違反の免許点数と罰金、反則金

超過速度が、
15km/h未満の場合、 一般道・高速道路ともに免許点数 1点と反則金 9,000円、
15km/h以上20km/h未満は、一般道・高速道路ともに 1点と反則金 12,000円、
20km/h以上25km/h未満は、一般道・高速道路ともに 2点と反則金 15,000円、
25km/h以上29km/h未満は、一般道・高速道路ともに 3点と反則金 18,000円、
30km/h以上35km/h未満は、一般道 6点と罰金、高速道路 3点と反則金 25,000円、
35km/h以上40km/h未満は、一般道 6点と罰金、高速道路 3点と反則金 35,000円、
40km/h以上50km/h未満は、一般道 6点と罰金、高速道路 6点と罰金、
50km/h以上は、一般道 12点と罰金、高速道路 12点と罰金
となっています。

速度違反には通称赤切符と青切符があります。赤切符とは罰金刑でそれ自体が刑罰です。青切符は『比較的軽微な違反の場合は反則金を支払えば罰金刑などの刑罰を科さない』と言うものです。

一般道で30km/h以上オーバー、高速道路で40km/h以上オーバーのスピード違反をするといわゆる赤キップとなり簡易裁判所に呼び出され、『数万円』と非常に高額な罰金罰則を言い渡され支払わなければなりません。罰金は状況によって異なりますが裁判所が決定します。罰金は6~10万円が相場です。60km超過では罰金が10万円にもなることもあります。それ以下の場合は青キップとなり、反則金の支払いのみで裁判所には呼び出されません。

赤切符

一般道で30km/h以上オーバー、高速道路で40km/h以上オーバーのスピード違反をするといわゆる赤キップとなり簡易裁判所に呼び出されます。

出頭通知状

数日から遅くとも30日以内に警察から当該車両の所有者に出頭通知が送付されます。

ちなみに6点以上は一発免停となります。また過去3年間の行政処分(前科・前歴)の経験が1回でもあると、点数3点4点でも即アウトなので注意してください。

12点になると免停90日で、短縮講習を受けても1ヶ月ちょいは免停期間となります(45日の短縮が可能)。

停止処分者講習

免許停止の処分を受けた場合には、停止処分者講習を受ける事で免停期間を短縮する事ができます。講習を受けるために必要な受講料は以下の通りです。

免許停止期間が30日の場合は 13,200円、60日の場合は 22,200円、90日~180日の場合は 26,400円となっています。
受講態度や筆記試験の成績によって短縮される日数が決定されます。

オービスと罰金のまとめ

オービスと罰金について紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。当たり前のことですが、一般道などで速度規制がある理由は、実際にそのスピード以上を出して走ると危険だから速度規制があるのです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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