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後部座席であってもシートベルトをしなければ車に乗ってはいけません

後部座席のあなた、シートベルトをしていますか?あなたの命を守るためです、クルマに乗ったらシートベルトを着用しましょう。高速道路はもちろん、一般道であっても、タクシーでも、後部座席でもシートベルトをしなければ車に乗ってはいけません。シートベルトの着用は義務です。

シートベルト

シートベルトとは、乗員の身体をシートに拘束することで、座席外へ投げ出され負傷することを防ぐためのベルト状の安全装置です。

シートベルト

自動車が衝突する時、また、衝突を回避しようとブレーキを掛けたりハンドルを切ったりする時、身体には急激な減速・加速による、大きな慣性力が加わります。その際、身体をシートに固定していないと、身体が自動車のハンドルやフロントガラスなどに衝突してしまいます。また、身体が車外に放出されてしまう場合もあります。それを防ぐために、シートベルトで身体を座席に固定します。

一般道での後部座席シートベルト未着用は違反?

平成20年の道路交通法改正で前席のみならず、後部座席を含む全ての座席でのシートベルト着用が義務化されました。
しかし、一般道において後部座席でシートベルトを締めていないという理由で取り締まられたという話は今のところ聞いたことがありません。
実際の所、このシートベルト着用義務とはどのぐらいの範囲なのでしょうか。

また、違反した場合に減点される点数や、例外などもないか調べてみました。

後部座席もシートベルトを締めましょう!

後部座席のシートベルト未着用で取り締まられる状況とは?

道路交通法におけるシートベルト着用義務

後部座席シートベルトの着用が義務化されたのは平成20年6月1日施行の改正道路交通法からです。
それまでは後部座席のシートベルト着用は努力義務とされていて、違反による罰則やその他の法的な制裁を受けることはありませんでした。

改正された道路交通法ではこの努力義務が義務として明記され、違反に対する罰則なども制定されました。

以下がその改正道路交通法におけるシートベルト着用の義務に関する条文です。

【道路交通法第71条の3】
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
(後略)
自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされているものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
(後略)

ということになっています。
簡単に言うと、運転する人はシートベルトを締めて、シートベルトを締めてない人が同乗している状態で車を運転してはいけませんよということです。

後部座席の人もシートベルトを着用しましょう

ペットに関する条文はありません。

後部座席シートベルト装着義務違反に対する罰則

さて、そういうわけで後部座席でもシートベルトを着用させる必要があるわけですが、もし違反して取り締まりを受けた場合にはどういった罰則が課されるのでしょうか?

 警察庁によりますと、「後部座席については、高速道路(高速自動車国道又は自動車専用道路)の違反については、行政処分の基礎点数1点が付されます。」となっていて、点数は課されるけど、反則金はないとのこと。
一般道においての違反には行政処分も反則金も課されません。

トヨタ・ハイエースコミューター

14席、すべての座席に3点シートベルトを装備しています。

後部座席のシートベルト着用義務が免除される例外

後部座席のシートベルト着用義務が免除される例外もいくつかあるようです。

①妊娠・負傷・障害でシートベルト装着が適当でない
②著しく肥満・座高が高い又は低く装着ができない
③もともと後部座席にシートベルトが無い車
④乗車人数制限以内だが、シートベルトの数が足りないとき
⑤郵便物の配達、ごみ収集などで頻繁に乗降する区間で業務中のとき
⑥緊急自動車を運転するとき
⑦人の生命、危害を及ぼす行為の発生を警戒する職務に従事しているとき
⑧選挙カーに乗車する候補者、または運動員
⑨警察用自動車に護衛、または誘導されているとき

後部座席シートベルト非着用の危険性

シートベルト着用は自分と同乗者のため

なんだか曖昧な法律なので、着けても着けなくてもいいんじゃないかという気持ちになってしまいますが、シートベルトは違反だから着けるというものではありません。
そもそもなぜクルマにシートベルトは装備されているのか、考えてみましょう。

後部座席のシートベルトを装着することによって、万が一事故を起こしてしまった場合の危険性が格段に下がります。

後部座席のシートベルト

自動車乗用中死者のうち、シートベルト非着用者が車外放出になった割合は、着用者の0.8%に対して21倍の16.5%となっている。これを座席位置別にみると、運転席:14.3倍、助手席:18.6倍となっているほか、後部座席ではシートベルト着用者は車外放出されておらず、シートベルトの着用によって車外に放出される危険性が低くなっている。(シートベルト着用に関する統計(平成27年(暫定値)))

(写真は、スバル・インプレッサ WRX STI 後部座席3点式シートベルト)

こちらも警視庁からの引用に成るのですが、後部座席のシートベルト非着用の危険性を3つ挙げたものです

1.車内で全身を強打する可能性があります。
 事故の衝撃で、後部座席の乗員はすさまじい力で前席や天井、ドア等にたたきつけられることになります。
仮に、時速60kmで進んでいる車で壁等に激突した場合、高さ14mのビルから落ちるのと同じ衝撃を受けます。

2.車外に放り出される可能性があります。
 衝突の勢いが激しい場合、後部座席から車外に放り出されることもあります。車外に放り出されると、堅いアスファルトに体をぶつけたり、後続車両にひかれることで、最悪の場合は命を落としてしまいます。

【閲覧注意】後部座席の女の子が外に投げ出されます

後部座席でもシートベルト着用が義務化されています。しないと運転者の過失になります。

3.前の席の人が被害を受ける可能性があります。
 衝突の勢いで後部座席の人が前方に投げ出されると、前席の人はシートとエアバッグで挟まれ、頭に大けがをすることなどにより、命を奪われることもあります。後部座席の人がきちんとシートベルトを着用することは、前席の人の命を守ることにも繋がっています。

そういうわけで、面倒だからといって着けないと事故を起こした時に大変なことになるということは想像に難くありませんね。

シートベルトは全員着用。後部座席の人も忘れずに!

被害者過失による賠償の過失相殺

シートベルト非着用で自動車同士の事故を起こした場合に、被害者側の過失相殺が認められて賠償額が変動するという事例もあるようです。
 もしシートベルトをつけていなくて投げ出された人が後続車に轢かれたとしても、「シートベルトを着けてない方も悪いよね。」と判断されるということですね。

後部座席もしっかりシートベルト

【事例1】
 被害者が交通整理の行われている見通しの良い交差点で、加害者運転の自動車と被害者運転の自動車との出会い頭の衝突により、被害者が車外放出されて死亡した事故では、シートベルト非着用等の被害者過失が認められ、80%の過失相殺が認められた。
(東京地裁平成元・4・7交民集22巻2号267号)

【事例2】
 交通整理の行われていない交差点において、A車とB車とが衝突し、その衝撃でA車の助手席にシートベルト未装着の状態で同乗していた被害者が車外放出されて死亡した事故では、シートベルト非着用等の被害者過失が認められ、15%の過失相殺が認められた。
(静岡地裁平成4・5・18交民集25巻3号615頁)

まとめ

後部座席のシートベルトについて、違反の時の点数やら例外やらについて述べて来ましたが、そういう決まりだからというわけではなくて、「自分の身を守る」「同乗者を守る」という意識で考えましょう。

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