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「交通事故の治療に健康保険は使えません」は間違った情報です!

交通事故で怪我を負い、病院で治療を受けると受付の人から「交通事故の場合は、健康保険は使えません」と言われるケースがあります。なぜ交通事故だと健康保険が使えないと言われるのでしょうか。3割負担がいいのに、なぜ自由診療に?そしてこれは正しい情報なのでしょうか?

交通事故でも健康保険は使えます

結論から申し上げれば、交通事故など(交通事故だけではない)第三者の行為で病気、けがをしても健康保険で治療を受けられます。

交通事故にあった場合

交通事故でも健康保険が使えます

交通事故など第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、健康保険でお医者さんにかかることができます。
 その際には必ず健康保険組合へ届け出をしてください。
 医療費は一時的に加害者に代わって、健康保険組合が立て替え、あとで健康保険組合が加害者に請求します。

交通事故でのケガを治療する場合は健康保険組合に相談しましょう

交通事故や第三者によるけがをしたときは、健康保険証を病院へ提示する前に、健康保険組合に電話でご相談ください。病院の変更や治療終了時も必ず健康保険組合に連絡してください。

届け出のしかた『第三者行為による傷病届』

手続き手順
1. 警察に届け出て「事故証明書(人身事故)」をもらいます。
2. 「事故証明書(人身事故)」をもらったら健康保険組合へ「第三者行為による傷病届」を提出してください。

届け出に必要なもの

● 健康保険証
● 事故証明証(人身事故)(後日でも可)
● 印鑑

なぜ「交通事故の場合、健康保険は使えない」と言われる

前段で申し上げたように、交通事故など(交通事故だけではない)第三者の行為で病気、けがをしても健康保険で治療を受けられます。
ただし、被害者の方が健康保険を使いたいと言わないかぎり、病院は、当然のように、健康保険を使わない自由診療で高い金額の請求をしてくることが多いです。

交通事故でも健康保険が使えます

「交通事故の場合、健康保険は使えない」と言うのは、病院にとって、自由診療で高い金額で請求できるのであれば、そうしたいというのが本心だからだと思われます。

交通事故でも「健康保険を使います」とハッキリ意思表示しましょう

病院によっては、交通事故の被害者が健康保険を使おうとしても、「交通事故には健康保険は使えません」と言って、なんとしても自由診療で高い金額を請求しようとするところがありますが、本当は交通事故でも健康保険を使うことができるのですから、ひどい話です。

交通事故でも健康保険が使える、その根拠

交通事故でも健康保険が使えるという法的根拠

交通事故でも健康保険を使うことができる法的根拠として、旧厚生省(現在の厚生労働省)が出した通知において、「自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変りがなく、保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるように指導されたい」(昭和43年10月12日 保険発第106号「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」)と明記されています。

「健康保険を使いたい」という意思表示をしましょう

勇気を出して「健康保険を使いたい」と病院に伝えましょう。それでも、病院から「交通事故では健康保険は使えません」と冷たく言われてしまうことがあり得ます。
そのような場合には、「交通事故でも健康保険を使うことができることは、国の通達で認められていると聞きました」、「第三者行為による傷病届は出します(出しました)」と言えば、さすがに病院も本当は交通事故でも健康保険を使うことができることを認めざるを得ないと思います。

交通事故のケガで健康保険を使うメリット

自由診療の場合には、健康保険を使うより医療費が2倍以上になると言われています。交通事故の場合、いくら高額でも治療費は加害者(あるいは加害者が加入している保険会社)が払うのだから被害者には関係ないと思われるかもしれません。でも、健康保険を使った方が被害者にとって明らかに良い場合があります。

交通事故の被害者の方にも過失があり、過失相殺がされてしまうケースでは、一旦は加害者の任意保険会社が治療費を立て替えたとしても、最終的な精算の際に、治療費のうち被害者の過失分については被害者の負担となってしまいますから(結局、最後に支払われる慰謝料などの金額から被害者負担分の治療費の金額が引かれてしまいます)、病院に払う治療費を低額に抑えた方が被害者にとってもメリットがあるのです。

また、加害者が任意保険に入っていない場合には、一旦、被害者が治療費を立て替えて、その後で加害者か自賠責保険に請求することになりますが、自賠責保険に請求できる金額は傷害事故の場合には120万円が上限と決まっていますので、金額が高い自由診療だと、治療費だけで自賠責保険から得られる金額の大部分になってしまい、その分自賠責保険から慰謝料などを受け取ることができないことにもなり得ます。

まとめ

交通事故のケガでも健康保険が使えることを紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。この世の中、知らないと損をすることが多々ありますね。まさか病院までもが・・・と思いたくなります。
勇気を出して病院に伝えましょう、「健康保険を使います!」

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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