シートベルト、ちゃんとしてる?していなかったら違反?罰金は?
2016/04/01
kaori7
クルマの運転時に、うっかり免許不携帯になることはよくあることですね。ところで、免許不携帯で検挙されると、罰金は発生するのでしょうか?また、点数は引かれるのでしょうか?知っているようで意外と知らない、免許不携帯と罰金、点数の関連について調べました。
免許不携帯とは、運転免許証を持たずにクルマを運転すること
そもそも、この「免許不携帯」とはどういう行為を指すのでしょうか?
免許不携帯とは、「自動車運転免許証」を持たずに自動車を運転してしまったときに発生する、「反則行為」に当たります。
免許不携帯は「道路交通法」第95条に規定されている
実は、免許不携帯は、道路交通法第95条にしっかり規定されています。
道路交通法第95条1項
免許不携帯に関するこんな疑問はありませんか?
免許不携帯が、運転免許証を所持せずに自動車等を運転する行為であることはわかりました。では、次のような場合はどうなるのでしょうか?
普通自動車の免許で自動二輪車を運転したらどうなるのか?
この場合、普通自動車の運転免許証は所持しています。しかし、自動二輪車の免許はありません。免許証は携帯しているので、免許不携帯にならないのでしょうか?
回答:「無免許運転」となり、もっと重い罰金が課されます!
普通自動車運転免許証しか持っていない方が、自動二輪車を運転すると、「無免許運転」の反則行為となり、25点もの減点と、普通免許も取消処分になります。ご注意ください。
無免許運転にはならない!?
今度は、普通二輪免許は所持していますが、「小型限定」となっていた場合、400ccのバイクを運転すると免許不携帯となるのでしょうか?
回答:無免許運転とはならず、「免許条件違反」となります。
この場合、普通二輪免許証は所持していますが、条件が「小型限定」なることから、その条件に違反しているとされます。この場合、点数は2点減点、反則金は6,000円となります。
ちなみに、以下の場合もすべて「条件違反」となります
普通免許の「AT限定」免許で「MT車」を運転した場合、免許証に「眼鏡等」と条件があるのに、メガネやコンタクトレンズを着用せずに運転した場合は「免許条件違反」となります。
運転免許証のコピーを所持した場合は免許不携帯か?
では、運転免許証そのものではなく、コピーしたものを所持していた場合はどうなるのでしょうか?
回答:「免許不携帯」となり、場合によっては「公文書偽造」の疑いも!
道路交通法第95条では、「運転免許証」の所持が義務付けられています。このため、コピーは「運転免許証」とはみなされないのでご注意ください。
クルマの助手席に置いてあるアタッシュケースの中に免許証は所持
アタッシュケースをクルマの助手席に置いていますが、鍵をかけており、その鍵を家に忘れた場合はどうなるのでしょうか?
回答:免許証が提示できないので、「免許不携帯」となります。
実は、道路交通法第95条2項に、「免許証の提示義務」が明記されています。つまり、免許証が車にあったとしても、提示できなければ「免許不携帯」となります。
個人確認のため、店員さんに免許証を渡し、返してもらうのを忘れた!
これもありがちなケースですね。本人確認のため免許証を店員さんに渡しましたが、返してもらうのを忘れた場合、理由になるのでしょうか?
回答:運転者は運転前に免許証所持の有無を確認する必要があるので、「免許不携帯」です。
お店側の道義的責任もありますが、運転者は、運転前に免許証を所持していることを確認する必要があります。よって、この場合も「免許不携帯」となります。
罰金>反則金!?
では、万一「免許不携帯」で警察官に見つかった場合、罰金はあるのでしょうか?また、運転免許証の点数はどうなるのでしょうか?
免許不携帯の場合、罰金(反則金)は3,000円
免許不携帯で、警察官に検挙された場合、罰金(反則金)は3,000円となります。警察官から「青キップ」と呼ばれる、「交通反則告知書」を手渡されますので、期日までに銀行などから入金する必要があります。
厳密には、「免許不携帯」の場合に支払う「罰金」は、「反則金」といいます。「反則金」は、交通違反の中でも比較的軽微な違反に対して課されます。これに対して、「罰金」は、酒酔い運転や25km/h以上のスピード違反等、悪質性の高い違反に課されもので、「罰金」と「反則金」は意味が異なります。
罰金(反則金)を支払わない場合は正式裁判!
では、青キップを受け取った後に罰金(反則金)を支払わなかった場合はどうなるのでしょうか?
回答:刑事事件として正式裁判となります。
もちろん、罰金(反則金)支払わない場合も、すぐに裁判にはならず、何度か告知が来ますが、これを無視し続けると、最終的には裁判所から呼出書が来ます。刑事事件として正式な裁判となります。
正式な裁判で罰金刑となり、支払えないと「労役場」へ留置
では、罰金(反則金)を支払う気持ちはあるが、どうしても罰金が支払えないときはどうなるのでしょうか?
回答:検察庁が起訴し、刑事事件として裁判となります。
また、この裁判で有罪が確定し、「罰金」刑となった場合、5年間の「前科」がつくことはもちろん、支払えないと最終的には「労役所」で留置され、1日5,000円に換算した労働に服することになります。
免許不携帯の場合、点数は引かれません
免許不携帯で警察官に検挙された場合、罰金(反則金)を支払う必要があることはわかりました。では、免許の点数は減点されるのでしょうか?
回答:罰金(反則金)は3,000円ですが、減点はありません。
罰金(反則金)として3,000円納付する必要はありますが、点数が引かれることはありません。
ゴールド免許は、5年間「無事故・無違反」の免許所持者に与えられるのか?
では、現在ゴールド免許を所持している人が、「免許不携帯」で検挙され、罰金(反則金)を支払った場合、その後無事故・無違反であった場合の次回免許更新はどうなるのでしょうか?
回答:次回もゴールド免許を手に入れることができます!
ゴールド免許の条件は、「過去5年間に加点対象となる交通違反のない優良運転者に与えられる」とあります。したがって、「免許不携帯」は交通違反ではありますが、加点対象ではないので、違反後、加点されるような違反をしなければ、ゴールド免許を保持できます。
免許不携帯が判明した後、クルマを運転できるか?
これは素朴な疑問ですね!万一、免許不携帯で検挙された場合、警察官が見ているところで車を運転できるのでしょうか?
回答:警察官の良識的な判断で、基本的に運転しても検挙されることはほぼありません。
ここはきわめて微妙な判断となります。厳密には、「免許不携帯」のため、クルマを運転してはいけないのですが、警察官の良識的な判断で、「取締り指導を受けた当日は検挙されることはない」ようです。
最後に、免許不携帯について簡潔にまとめます
これまで、免許不携帯に関する罰金(反則金)や点数、疑問点等についてご説明してまいりました。最後に、これらを簡潔にまとめます。
★免許不携帯の罰金(反則金)は3,000円
★免許不携帯の点数は引かれない
★ゴールド免許で免許不携帯となっても、その後加点対象違反がない場合、次回も
ゴールド免許を持てる。
★免許証を提示できなければ、どのような理由でも免許不携帯になってしまう。
運転する前には必ず運転免許証を確認しましょう!
いかがでしたか? 免許証を所持していないだけで、罰金(反則金)を払うのももったいない話。運転前には必ず免許証を持っているか確認し、安全で快適なドライブを楽しみましょう。最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
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