記事ID14216のサムネイル画像

登録自動車の譲渡を証明するための書類、譲渡証明書について解説する

登録自動車の譲渡があった場合、車検証の所有者の名義を旧所有者から新所有者に変更します。この手続きが移転登録(名義変更)申請です。移転登録申請には、旧所有者から新所有者への譲渡を証明するための譲渡証明書を添付します。今回は、自動車の譲渡証明書について解説します。

自動車の譲渡証明書

Aさんが所有する自動車をBさんに譲った場合、車検証の所有者の名義をAさんからBさんに変更しなくてはなりません。この手続きを、移転登録申請といいます。
この手続きの際、本当にAさんからBさんに自動車が譲られたかどうかを確認する必要があります。

本当に、AさんからBさんへの自動車の譲渡がないにもかかわらず、AさんからBさんへの名義変更を行うと、車検証の所有者は真実の所有者を表示しなくなり、混乱が生じます。
AさんからBさんへの譲渡があったことを、直接証明する書類が譲渡証明書なのです。

自動車の譲渡証明書とは、売買や譲渡で自動車の所有者が変わった場合に、いつ、誰に譲渡が行われたかを証明する書類です。譲渡証明書は、定められた様式のものでなければなりません。
自動車の譲渡証明書は陸運局の窓口で交付を受けるか、ネットで国土交通省のホームページからダウンロードできます。

自動車の譲渡証明書は、陸運支局で自動車の名義変更(正式には移転登録)を行なう場合の必要書類です。

自動車の譲渡証明書を入手する

自動車の譲渡証明書用紙は、個人間の売買や譲渡でなければ、ほとんどの場合自動車販売店や買取店が用意してくれますので、ご自身で用意する必要はありません。

個人間の売買や譲渡の場合は、自動車の譲渡証明書用紙は国土交通省のホームページからダウンロードできます。下にリンクがありますので、ダウンロードして印刷してください。

自動車の譲渡証明書

譲渡証明書とは、自動車の所有者が新所有者へ譲渡することを証明する書類です。

自動車の譲渡証明書の記入の仕方

自動車の譲渡証明書の記入例も国土交通省のホームページからダウンロードできます。下にリンクがありますので、ダウンロードして印刷してください。

自動車の譲渡証明書

自動車の譲渡証明書の記入例

さて、譲渡証明書の記入の仕方ですが、譲渡証明書の上の欄には、譲渡した自動車の基本情報を記載する欄があります。ここには、車検証を見ながら車名、型式、車台番号、原動機の型式を記入します。
「譲渡人及び譲受人・・・」の最上部の部分には、車を譲渡する人(旧所有者)の氏名・住所を記入し印鑑を押す部分には、旧所有者の実印を押します。

旧所有者の必要事項を記入した下の段に、自動車の新所有者の氏名・住所・車を譲受けた日付を記入します。なお、新所有者は、旧所有者と異なり、実印を含めて印鑑を押印する必要はありません。

自動車の譲渡証明書の記入にあたっての注意

● 旧所有者の「譲渡人印」欄に、添付する印鑑証明書と同一の実印を押印してください。
● 黒いボールペン等で記入してください。
● 誤字は、旧所有者の捨印による訂正しか認められません。修正液は使用してはいけません。
● 感熱紙に印刷されたものは使用できません。

また、譲渡証明書は所有権に関わるものですから、仮に使用者と所有者が異なる場合でも、新旧とも使用者に関する事項は全く記載する必要はありません。所有者に関する情報を記載すれば、それで事足ります。

譲渡証明書の添付書類について

譲渡証明書に旧所有者の実印の押印が必要であるということは、当然、旧所有者の印鑑登録証明書の添付も必要になります。なお、印鑑登録証明書は作成後3ヵ月以内のものである必要があります。

印鑑登録証明書

車検証に記載された旧所有者の住所が、現住所と異なる(印鑑証明書の住所と異なる)場合、譲渡証明書には現住所の記入が必要となります。加えて、旧所有者の住民票(現住所までの流れがわかるもの、戸籍の附表など)が必要になりますので、ご注意下さい。

まとめ

自動車の譲渡証明書について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。自動車の名義変更(移転登録)申請は個人でも簡単にできます。チャンスがあったら是非チャレンジしてみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

関連する記事

この記事に関する記事

この記事に関するキーワード

キーワードから記事を探す

TOPへ