2016/02/03
yoshi09
現行の法律での原付(第1種)の法定速度は30km/hですが、法定速度引き上げの要望が日に日に高まっています。原付の法定速度はなぜ30km/hなのか?また、法改正後の法定速度はどれくらいになるのか?気になる法定速度引き上げに迫ります。
第1種原付にあたる、ヤマハE-Vino
原付と一言で申しますが、実は原付(原動機付自転車)は2種類あるんです。
道路交通法上の「原付」は排気量50cc以下のバイクが該当!
いわゆる、世間一般で「原付」といわれる車両は、道路交通法上で排気量50cc以下のバイクです。
道路運送車両法では、125ccまでのバイクも「原付」
ヤマハ・マジェスティも、道路運送車両法では「原付」となる。
実は、第2種原動機付自転車と呼ばれる車種が、排気量51cc以上、125cc以下のバイクなんです。ややこしいですが、道路運送車両法では「第2種原付」ですが、道路交通法上は「小型の自動二輪車」なんです。
「ミニカー」は、4輪でも「原付」!
実は、道路車両運送法では、ミニカーは「原付」とみなされますが、道路交通法上は「原付」ではありません。したがって、残念ながら、原付免許では写真のような4輪車は乗れません。
ホンダやスズキが「エンジン付自転車」を開発した時代
原付(1種)の法定速度が30km/hと決定されたのは、昭和20年代後半です。それから半世紀以上、この法定速度は変更されていません。
昔の「エンジン付自転車」の最高速度はせいぜい30km/h~40km/h程度
昭和30年代頃の「エンジン付自転車」の性能は、最高速度でせいぜい30km/h~40km/h程度であったと言われています。このような時代の背景から、原付の法定速度は30km/hと決まりました。
その後のモータリゼーションの変化に法整備が追い付かず!?
法律を制定した当時では、モータリゼーション(自動車化)が急激に進展することは想定しておらず、結果、原付の技術は飛躍的に進展しましたが、「原付は30km/hが安全」という考えはくつがえらず、現在に至っているというわけです。
原付の法定速度(30km/h)の問題点
原付(1種)の法定速度が30km/hから法律改定が無いことによる、問題点を考えてみます。
法定速度の違いから、交通の流れに乗れず危険!
一般道での法定速度が違いすぎることから、流れに乗れず、危険が伴います。
流れに乗ろうとすると、違反で検挙される!
無理に交通の流れに乗ろうとすると、法定速度を大きく上回ることになり、速度違反で検挙されてしまいます。
交通の流れが悪くなり、渋滞が発生することも!?
狭い道などで、原付が道路をふさいで走行していると、クルマが追い越しできず、交通渋滞が発生してしまう可能性もあります。
背景は、大幅なクルマの増加と、安全性の向上
2006年に、警察庁が現行法定速度の見直しを検討していることが報じられました。
この背景には、クルマ(原付を含む)の大幅な増加と、エアバック等の装着などにより、安全性が向上し、交通死亡事故が減少したことがあげられています。
理由は、30km/h以上走行時の事故率が高いこと!
原付(1種)の法定速度改定案が出されましたが、所管省庁より否決されていました。
否決理由は、30km/hを超える速度で発生した事故率が2.5%、これに対して30km/h以下での事故率が0.8%で、法定速度30km/hは妥当と結論付けています。
2013年に、松浪健太議員が「日本維新の会オートバイ議員連盟」会長に就任
日本維新の会が設立した、オートバイ議員連盟は、松浪健太議員が会長を務める、超党派組織(政党の垣根を越えたもの)です。ここでの「オートバイ行政推進一括法」に注目が集まっています。
125cc以下のバイクをすべて「原付」にする!?
オートバイ行政推進一括法のキモは、125cc以下のバイクをひとくくりとし、「新原付」なるジャンルに
することで、現在の法定速度等の不利益を解消するとされています。
つまり、125ccまでのバイクはすべて「新原付」なるジャンルのバイクになるわけです。
このような法律が制定されると、「新原付」では50ccバイクが消滅する可能性があります。はては、法定速度も60km/hに統一されることになります。
2015年10月の第49回規制改革会議において、原付法定速度40km/hへの引き上げが提案されています。
この提案に対する、所管省庁からの回答はまだ無いようです。
「新原付」免許のゆくえ!
では、先ほどの「オートバイ行政推進一括法」が制定されたとして、「新原付」なる免許はどのようになるのでしょうか?
二輪車特別委員会で提言があった!
2010年7月、125cc以下の原付(二種)取得に当たり、免許取得の簡易化を行う案を提言しました。
それによりますと、従来の二輪教習を「講習」で取得できるようにし、原付(二種)の需要を引き上げたいとしています。
普通免許に付帯する免許になるのか?
現在の原付(1種)免許のように、普通免許を取得すれば自動的に付帯する免許にはなりうるのでしょうか?
従来の二輪免許のように、教習所で取得するのではなく、原付の「講習」のようになるのではないでしょうか?
普通免許の付帯免許とするのは、125ccバイクは時速100km以上で走行できることもあり、現実的ではありませんね。したがって、現在の「原付講習」のように、安価で比較的早く新免許が取得できるようになるのではないでしょうか?
ここまでのまとめ
・現行の原付法定速度は30km/hから改正される動きは無い
・オートバイ行政推進一括法などにより、125cc以下をひとつの免許区分とする可能性がある
・この「新原付」なる免許は、二輪免許のくくりとなる
・「新原付」は、従来の教習から「講習」になり、免許の取得が容易となる可能性がある
いかがでしたか?
原付の法定速度が変更される可能性は現時点では低いようですね。ただ、オートバイメーカーや、「オートバイ議員連盟」の働きにより、「新原付」なる、125cc以下のバイクが一つの免許になり、法定速度が60km/hになる可能性はあるかもしれませんね。
皆さんが安全運転で快適な原付ライフが送れるよう、適切な法改正を望みたいものですね。
最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。
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