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知ってるようで知らない駐車違反のルール・罰則(金額・点数)

駐車違反は身近で頻繁に起きている交通違反の一つです。皆さんは駐車違反した場所や状況で罰則の金額や点数はが違うのはご存知ですか?そこで意外と知らない駐車違反にまつわるルール(罰則・金額等)についてまとめましたので取り締まりを受けないよう是非参考にしてください!

駐車違反になる場所は?

駐車違反になる場所は様々です。
標識がなくても駐車違反になる場所は多くあるので必ず知っておきましょう。知らなかったは通りませんので。

指定駐車違反

【駐車違反の場所】
・標識がある場所
・黄色い実戦が引かれている場所

法定違反

【駐車違反の場所】
・線路や踏切内
・トンネル
・坂道の頂上付近や勾配が急な坂道
・交差点の端から5メートル以内
・横断歩道から5メートル以内
・踏切から10メートル以内
・安全地帯の左側とその前後10メートル以内
・バスと路面電車の停留所の標識板から10m以内の場所

駐車違反の罰則(点数・金額)

駐車違反の罰則は点数と罰金があります。取り締まりを受けた「場所」と「状況」によって罰則の点数や金額が変わってきます。

状況とは「放置駐車違反」なのか「駐停車違反」なのかをさします
場所とは「駐停車禁止場所」なのか「駐車禁止場所」なのかをさします

①放置駐車違反(点数・金額)

放置駐車違反とは駐車している車を直ちに動かせない状況のことです。簡単にいえば駐車禁止の場所に駐車して、運転手が車から離れている状態です。取り締まりを受ける駐車違反はこの状態がほとんどです。たとえ1分でも車から離れれば放置とみなされます。罰則の金額や違反点数は高いです。

【放置駐車違反の罰則の点数と金額】
「駐停車禁止場所」
違反点数・・・3点
普通車金額・・・18,000円 
大型車金額・・・25,000円

【放置駐車違反の罰則の点数と金額】
「駐車禁止場所」
違反点数・・・2点
普通車金額・・・15,000円 
大型車金額・・・21,000円

②駐停車違反(点数・金額)

放置駐車違反との違いは駐車禁止区域に駐車していても直ちに動かせる状況のことで、運転手が車内にいる状況です。罰則の金額や違反点数は放置と比べれば低いです。

【駐停車違反の罰則の点数と金額】
「駐停車禁止場所」
違反点数・・・2点
普通車金額・・・12,000円
大型車金額・・・15,000円

【駐停車違反の罰則の点数と金額】
「駐車禁止場所」
違反点数・・・1点
普通車金額・・・10,000円 
大型車金額・・・12,000円

点数や金額はまず放置した状態かによって大きく変わります。また駐停車禁止場所は交通渋滞や事故の原因になりかねないので罰則による金額や点数は重くなっています。

罰金の支払いについて

駐車違反の罰金の支払い方法は2つあります。2006年の法改正に伴い新たな支払方法があるので知っておきましょう!

警察署に出頭して支払う

駐車違反し駐禁ステッカーを貼られた後に警察署に出頭をして罰則金額を支払います。すぐに支払うことができるので、後から「支払い催促通知書」が送られてくることはありません。罰則金額の支払いと違反点数が加点されてしまいます。

車の使用者への罰則に重きをおいた方法です。

支払い催促通知書にて支払う

警察署に出頭せずに「支払い催促通知書」が届いてから罰則金額を支払います。駐禁ステッカーを貼られてから約1ヵ月ほどで車の所有者の元に「支払い催促通知書」が届きます。

この方法は罰則金額を支払うのみで違反点数の加点を避けることができます。基本的にはこちらの方法で支払うことが賢いといえます。

支払い通知書で罰則金額を支払えば反則点数はつかないのでおすすめの方法ではあります。しかし支払い通知書は「所有者」あてに来ることをお忘れなく。
レンタカーや友人の車を借りて駐車違反をした場合は所有者への連絡を必ず行い相談して罰則金額の支払いを行いましょう。

通称「緑のおじさん」

2006年の道路交通法改正に伴い、駐車監視員という、警察から駐車違反取締りの業務を委託された、放置車両の確認と確認標章の取付けを行う人たちがいます。
通称「緑のおじさん」です。警察の代わりに駐車違反をチェックし報告する人たちです。
駐車違反の有無は彼らの発見によるもので警察ではありません。
警察がいないから安心と思ったら大間違いです。

弁明書

駐車違反と認められ,確認標章が取り付けられた日の翌日からおおむね3日を経過しても,運転者が警察署に出頭しなかった場合には公安委員会より車両の使用者に対し放置違反金仮納付書弁明通知書一緒に「弁明通知書」が送付されます。

駐車違反にどうしても納得いかない場合は弁明書を提出し認められれば駐車違反が取り消しとなります。
認められるケースは
・事実誤認(間違い)
・災害で車を乗り捨てさざるえなかった
・盗難で放置されていた
など極稀なケースに限るそうです。

弁明は本当に正当性があるときのみ

一度下された駐車違反を取り消されることはほとんどないそうです。弁明書のほとんどが腹痛や病気といった緊急でというものだが認められることはまずありません。本当に正当な理由でも証拠や証人といった証拠集めに労力や時間がかかっていまい、支払ってしまったほうがいいという考えもあります。

駐車違反のまとめ(ルール・金額)

駐車違反のルールや罰則の点数や金額についてまとめてみましたが覚えていなかったり、知らないこともあったと思います。
日ごろ、コンビニやレンタルDVDの返却などで数分駐車して大丈夫なところも、実は駐車禁止で戻ったら駐車違反のステッカーが貼られていた、なんてこともよく聞く話しです。
罰則の金額や点数もバカになりませんので駐車する際は気を付けていきましょう!

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