軽自動車の気になる走行距離、気にする走行距離のあれこれについて!
2016/04/09
とっぱらや
軽自動車をはじめ全ての車には登録が必要ですが、その理由や方法は知ってますか?そこで今回は、軽自動車を買ったり譲渡された時、ユーザー車検等で新規登録をする時の方法や、用意すべきもの、注意点等について一緒に見ていきましょう。
軽自動車も含めて全ての自動車は、その所有者や使用者、ナンバー、車体番号が登録されます。
登録されることで、それぞれの自動車の所有権が公的に証明され、所有者の権利が保護されることになります。いわば自動車の戸籍みたいなものです。
自動車の登録の意味は、「車の所有権の公証」と「国民の車の保有状態の把握」です。
軽自動車は登録されて、有効な車検証が交付されていないと走行することができません。
軽自動車の新規登録の検査には、新車と一時抹消していた中古車の、二種類あります。
ただ新車の場合は、通常販売店の方が登録手続きをするので、あまり一般の人には関係ないでしょう。
中古車の場合は、一旦抹消(返納手続)されて、ナンバーがなくなった車を乗れるようにする検査です。今回は、この中古車の新規登録検査について見ていきたいと思います。
普通自動車の新規登録を行う場所は管轄の陸運局ですが、軽自動車の場合は、管轄の軽自動車検査協会で行います。
ご自分の管轄の軽自動車検査協会は以下のリンクで確認して下さい。
軽自動車の新規登録をする際には、必ず車検を通さなくてはなりません。
ですから、一時抹消されている中古車の場合は、仮ナンバーを申請取得して、軽自動車検査協会まで持ち込む必要があります。
軽自動車の新規登録をする際に、新たに車検を通すのですが、その時に予備検査をしているかどうかで、多少手続きが変わってきます。
予備検査とは、一時抹消された車を、車検を通す前に、前もって検査ラインに通しておくものです。
予備検査に合格すると予備検査証が発行され、この予備検査証があると、新規登録の際に検査ラインを通さずに登録できます。
予備検査証の有効期限は3ヶ月しかないので、予備検査ををしたら速やかに新規登録をした方がいいでしょう。
発行されてから3ヶ月以内の、軽自動車の使用者の住民票が必要です。
軽自動車を一時抹消(廃車)した時に交付された書類です。
この書類は再発行できないので、もしも紛失した時は「自動車検査証返納証明書の遺失等に係る新規検査願出届」を出して、軽自動車検査協会での審査を待たなくてはなりません。
一時抹消の際は、書類の保管に充分気をつけてください。
自動車検査証返納証明書
軽自動車検査協会の売店にあります。
新規登録の申請の記入は、自動車検査証返納証明書を参照に、車両番号や車体番号を記入して下さい。
新規検査申請書
車検の有効期限をカバーできる、24ヶ月か25ヶ月のもの。
軽自動車検査協会にあります。
軽自動車の新規登録手続きが終了した後、必要になります。
年式の新しい軽自動車の場合(4年以内)自動車取得税が必要になります。
軽自動車税申告書
軽自動車検査協会にあります。
車両に応じた税額の印紙を貼ります。
予め予備検査をしている場合は予備検査証が必要です。
予備検査をしてなく、新規登録と同時に検査ラインを通す場合は、軽自動車検査票が必要です。
軽自動車検査協会にあります。
新規登録の前に検査の窓口に行きます。新規登録とは別に検査手数料印紙1400円程度が必要になります。
軽自動車検査票
指定自動車整備工場で、事前に検査を受けて合格し、保安基準適正証を交付をされた場合には必要です。
新規登録の手数料が1100円で済むのが魅力ですが、有効期限が15日しかありません。
保安基準適合証
軽自動車検査協会にあります。
登録にかかる手数料は、
保安基準適正証のある新規登録の場合は1100円。
その他の新規登録の場合は1400円になります。
車検時期に実施する定期点検の記録簿です。
いかがでしたか?
今回は軽自動車の新規登録について見てきました。
ひとくちに新規登録と言っても、事前にどこで検査をするのか等で、必要な書類も変わってくるようですね。
軽自動車を譲渡されたり、ユーザー車検等で新規登録を自分でしてみようと思っている方は、是非参考にしてみてください。
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