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現在の駐車禁止の罰金、違反点数はいくらかかるのでしょうか。

ちょっと車を止めてお店で買い物、出てきたら駐車禁止のステッカーが貼ってあった経験をされた方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。駐車禁止の罰金、違反点数はいくらかかるのでしょうか。罰金、違反点数を良く知り駐車禁止にならないよう対策しましょう。

駐車禁止とは

駐車禁止とは、道路交通の阻害、交通渋滞、交通事故の要因となるため駐車を禁止する法令のことを指します。駐車禁止は、罰金・反則点数の対象となります。駐車禁止以外でも下記の場合は駐車禁止の対象となり罰金が科せられますので注意しましょう。

・標識がある場所
・黄色い実戦が引かれている場所
・線路や踏切内
・トンネル
・坂の頂上付近
・交差点の端から5メートル以内
・横断歩道(自動車横断帯含む)から5メートル以内
・踏切から10メートル以内
・安全地帯の左側とその前後10メートル以内
・バスの停留所の表示板から10メートル以内(運行時間中のみ)

現行駐車禁止はいつから施行されたのか

現在の道路交通法は、2006年6月1日から改正され施工されています。
それまでの駐車禁止とは違っていることを多くの人は知らずに違反をしている場合があります。

駐車禁止の罰金・違反点数も変更となっています。

駐停車車両の運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものを「放置車両」と定義し、放置車両に対する「確認事務」を、民間に委託することができることになりました(道路交通法51条の4)。

すなわち車を停止した時点で車から運転手が離れた時から駐車禁止が適応され罰金が科せられるのです。過去は車を離れてから『5分ルール』なるものが頭の片隅にありもめるケースが多くあります。駐停車5分以内であれば大丈夫と思っていると痛い目に合います。

また道交法改正より駐車禁止を民間に委託したことより、緑の制服に身をまとった『駐車監視員』が街中を巡回しています。ナンバープレートの写真を撮られ送信された時点で違反が確定し罰金・反則金の対象となりますので要注意です。いくら弁明しても送信したあとは絶対に取り消しが効きません。

駐車禁止(罰金・反則点数)を免除されることは?

駐車禁止が免除されることはありません。昔は警察官がタイヤにチョークで時間を道路に書き、違反キップを切る前に戻れば罰金・反則点数を許してもらったケースがありました。しかし現在駐車監視員が写真を送信したらデータ化され罰金・反則点数が免除されるとこはありません。

車に駐車違反のステッカーが貼られ場合
①最寄りの警察署(派出所)に出頭し違反キップと罰金納付書をもらう
②出頭しない場合は、車両登記住所に『弁明通知書』と『放置違反金』の仮納付書が送付されてきます。

②の場合、放置違反金(罰金と同等の金額)を納めれば違反の処理は終了します。出頭しないでこれを繰り返していると車両が車検を受けられない処置を受ける場合がありますので注意が必要です。

いずれにせよ駐車禁止の罰金・反則金を免除されることはないことを頭においておきましょう。

駐車禁止の罰金は?

駐車禁止の罰金・反則点数はどれくらいか調べてみましょう。 
                  点数 普通車  大型車
放置駐車違反(駐停車禁止場所など)  3 18,000円 25,000円
放置駐車違反(駐車禁止場所など)   2 15,000円 21,000円
駐停車違反(駐停車禁止場所など)   2 12,000円 15,000円
駐停車違反(駐車禁止場所など)    1 10,000円 12,000円
以上のようになります。

しかし検挙されている車はほとんどが放置駐車違反となります。駐車禁止の罰金・反則点数どちらも大きな痛手であることは間違いありません。面倒でもパーキングを利用した方が利口と言えます。罰金を支払うことを思えば割安になるはずです。

駐車禁止(罰金・反則点数)の対象にならない車両はあるのでしょうか

駐車禁止にならない車両は、駐車禁止等除外標章を受けている身体障害者の車のほか駐車監視員の取締り用車両、電報の配達の車、ゴミ収集車、道路維持作業車、道路標識等の維持管理車、選挙運動カーなどがあります。以上の車両は、罰金・反則点数対象外となります。

身障者車両のステッカーは誰でも購入できますので駐車禁止除外標章が必要となります。これを悪用して検挙されている事例があります。やはり悪いことをして罰金を逃れることはできない仕組みになっています。

まとめ

駐車禁止の罰金・反則点数について調べてきました。道交法改正より駐車禁止の取り締まりは厳しくなっています。面倒でもコインパーキングなどを利用することをお勧めします。たとえ何十秒でも車を離れる場合でも駐車禁止になることを頭においておきましょう。

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